2025年2月19日のドイツ連邦労働裁判所の判決 – 10 AZR 57/24
固定給与に加えて、雇用契約には、特定の目標の達成に依存する変動報酬も合意されることがあります。この場合、雇用者は、従業員が変動報酬を受け取るために達成すべき目標を適時に提示しなければなりません。目標の提示が遅れたり行われなかった場合、従業員に対する損害賠償請求が発生する可能性があります。ドイツ連邦労働裁判所(BAG)は2025年2月19日の判決でこのことを決定しました。(Az.: 10 AZR 57/24)
変動報酬は、従業員に特定の目標達成の動機を与えるべきものです。そのため、従業員が達成することが期待される目標を知ることが必要です。したがって、雇用者は到達すべき目標を適時に説明しなければならないと、MTR Legal Rechtsanwälteが述べています。この法律事務所は、労働法の分野で顧客に助言をし、法廷内外で顧客の利益を守るための一貫した行動を取っています。
遅れて提示された目標は、その動機付けとインセンティブ機能を通常は果たせません。これは、BAGの判決が示すように、従業員の損害賠償請求の権利を基本的に引き起こす可能性があります。
雇用者による目標提示の遅れ
この事例では、原告の従業員は管理責任を持ち、彼の雇用契約には変動報酬が合意されていました。労働協約では、目標提示が毎年の3月1日までに行われなければならないと定められていました。目標提示は、70%が企業目標、30%が個人目標で構成される必要がありました。変動報酬の額は、従業員の目標達成に基づいて決定されました。
2019年、企業は10月に企業目標の提示を行いました。原告は個人目標の提示を受けませんでした。最終的に、2019年にはおよそ15,500ユーロの変動報酬を受け取りました。
従業員が損害賠償を求めて訴訟
原告はこれに反対しました。2019年には個人目標の提示がなく、企業目標の提示も遅れて行われたため、損害賠償請求を主張しました。目標が適時に提示されていれば、個人目標も企業目標も達成できたと考えています。したがって、変動報酬は十分でなく、約16,000ユーロの損害賠償請求を行いました。
一方、雇用者は目標提示が適時に行われ、公平の原則に合致していると主張しました。そのため、損害賠償請求は除外されるべきだと考えていました。
担当の労働裁判所は訴えを棄却しましたが、ケルン地方裁判所は控訴審で訴えを支持しました(Az. 4 Sa 390/23)。雇用者はこの争議を連邦労働裁判所まで持ち込みましたが、彼の上告は成功しませんでした。ドイツ連邦労働裁判所の第十評議はケルンLAGの判断を支持し、原告は約16,000ユーロの損害賠償の権利を持つとしました。
BAG:雇用者が義務を違反
BAGは、労働協約に基づく2019年の目標提示義務を雇用者が過失により違反したと述べました。雇用者は原告に個人目標を伝えず、企業目標を10月に提示しましたが、この時点ですでに目標期間の約3/4が経過していました。この時点では目標提示による動機付けとインセンティブ機能はもはや不可能であるとBAGは明言しました。したがって、目標に関して事後的な法的な履行決定を考慮することはできません。
損害賠償額の算定では、目標提示が行われた場合の変動報酬の額から出発すべきです。この場合、原告が企業目標及び個人目標の両方を完全に達成していたであろうと仮定できます。この仮定を否定する特別な事情は存在しないとBAGは述べました。
原告は、自らに不利に働く過失を考慮する必要はなく、目標提示に関しては雇用者のみが責任を負うとBAGは決定しました。
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BAGの判決は明確さをもたらしました。雇用者は目標提示を適時に行い、法的紛争を避けるべきです。
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