2025年2月20日のBGH判決 – 番号: I ZR 16/24; I ZR 17/24; I ZR 18/24
特定のサンダルの種類の製造業者は、サンダルに著作権保護を主張することはできません。これは、連邦裁判所(BGH)が2025年2月20日の判決で3つの訴訟で決定した内容です(番号: I ZR 16/24; I ZR 17/24; I ZR 18/24)。
問題となっているサンダルのデザインは知られていますが、登録されたデザインは最大25年間しか保護されません。対して著作権保護は、その創造者の死後70年まで続きます。したがって、製造業者はそのサンダルを応用芸術の作品として著作権で保護しようとしました。しかし、著作権保護が成立するには、作品が一定の知的創作性の高さを持っている必要があります。これは、IP法や著作権法で相談可能な法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteの見解です。
BGHは、問題となったサンダルモデルが応用芸術作品の創作の高さの要求を満たしていないと判断しました。
サンダルは応用美術の作品ではない
訴訟での原告は、特定のサンダルモデルの製造業者でした。彼女は、類似のサンダルを製造し販売する他の企業を訴えました。それによって著作権に違反したと主張しました。原告は被告に対し、差し止め、情報の提供、損害賠償、およびサンダルの返還と廃棄を要求しました。
ケルン高等裁判所(OLG)は、2024年1月26日の判決で、サンダルが応用美術の作品として著作権保護を受ける資格がないと判断しました(番号: 6 U 85/23)。原告の上訴はBGHにより却下されました。BGHは、サンダルが著作権法(UrhG)第2条第1項第4号、第2項に定める応用美術の作品とは認められないことを確認しました。
作品は創作の高さを求めるべきだ
カールスルーエの裁判官は、著作権保護の条件としてデザインの自由度があり、それが芸術的に使用されていることを説明しました。しかし、デザインが技術的要件や規則、その他の制約によって決定された場合は、自由で創造的な制作は排除されます。
応用美術の作品が著作権で保護されるには、他の作品と同様に、十分な創作の高さを持っていなければなりません。純粋に手工芸的な創作や形式的なデザイン要素の使用は著作権に該当しないとBGHは述べています。作品が著作権保護を享受するためには、個性が見せられる創作の高さに達する必要があります。著作権保護を主張する者は、その創作の高さが達せられたことを示すことも必要です。カールスルーエの裁判官の見解では、原告はこれに成功していませんでした。
芸術的創造性が認められず
原告が提示したデザインの特徴は、サンダルが著作権で保護された作品であることを示す創造性の度合いが芸術的に活用されたかどうか認識できませんでした。これはケルン高等裁判所(OLG)が法律の誤りなく既に確認していたことをBGHも明確にしました。
デザインとは異なり、応用美術の作品には芸術的な創造性が認識できる必要があり、デザインは機能性だけに従うべきではありません。
模倣に対する著作権保護
著作権保護は、製作者の死後70年にわたって存在するため、模倣に対抗するための効果的な手段です。靴のような日常品も原則として応用美術の作品となり、著作権保護を享受することができます。しかし、デザインには芸術的なアイデアが認識できなければなりません。これはBGHの判決が示す通りです。この判断から、メーカーはデザイン保護の期限が切れた後も、著作権が製品を模倣から守るのに役立つとは限らないことを理解すべきであると示しています。
作品が著作権保護を楽しむためには、個人的な創造性から生まれたものでなければなりません。創作の高さに関する要求はそれほど大きくありませんが、すべての個人的な創造が著作権保護を受けるわけではありません。BGHの判決は、使用頻度の高い物が応用美術の作品として著作権で保護されるためには、創造性が認識できる必要があることを明確にしています。
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