欧州司法裁判所は著作権保護を強化 – 2024年10月24日の判決 – C-227/23
欧州司法裁判所は、欧州連合外の国々の作品に対する著作権保護を強化しました。2024年10月24日の判決にて、欧州司法裁判所は、第三国の作品がEU加盟国の作品と同じ著作権保護を享受することを明確にしました(事件番号:C-227/23)。
この決定により、欧州司法裁判所はEU内部での著作権保護において作品の出身国が重要かどうかという重要な問いに答えました。裁判官たちはこれを否定しました。EU指令2001/29によれば、EU外の第三国の作品にも著作権保護が適用されるとのことです。欧州司法裁判所の見解では、1886年のいわゆるベルヌ条約に優先するべきであるとMTR Legal Rechtsanwälte(法律事務所)が指摘しています。同事務所は、著作権および他の知的財産権に関する問題についても助言を行っています。
デザイナーチェアを巡る著作権争い
欧州司法裁判所は、スイスの企業とオランダの企業間での著作権争いを判断しました。スイスの企業は、もともとアメリカ発祥のデザイナーチェアに対する著作権を有しています。オランダの企業は、オランダおよびベルギーで家具店を運営しており、アメリカ発祥のデザイナーチェアに強く似た椅子を販売していますが、これに対してスイスの企業が権利を持っています。そのため、企業はその椅子の販売停止を要求しました。この法的争いはオランダ最高裁判所に持ち込まれ、欧州司法裁判所が介入しました。ルクセンブルクの裁判官たちは、EU加盟国出身の作品と同じ著作権保護を享受できるかどうかを明らかにすることになりました。
著作権保護を強化するために、1886年にいわゆるベルヌ条約が締結されました。元々、ベルヌ条約は海外での文学作品と美術作品の保護を意図していました。というのも、著作権保護が行われている国以外の国では模倣され、自由に広められてしまう可能性があったからです。ベルヌ条約は何年にもわたって何度も改正されました。
ベルヌ条約による著作権保護
ベルヌ条約の核心部分は、規定に署名した国々からの著作権者が、署名国で国内著作権者と同じ権利を享受することを求めています。しかし、これはデザイナーズ家具などの応用美術作品には無条件に適応されるわけではありません。ここでいわゆる「実質的相互主義」の条項が作用します。これに基づき、出身国で単にパターンやモデルとして認識され、芸術作品として認められていない作品は、署名国で著作権を主張できません。
欧州司法裁判所は、この実質的相互主義の条項が第三国の作品には適用されないと判断しました。この条項の適用は、EU指令2001/29が意図する著作権の域内の調和の目的を損なうことになるからです。この条項の適用により、第三国発祥の応用美術作品がEU加盟国で異なる扱いを受ける可能性がありました。しかし、指令2001/29は、起源国に関わらずEU内で保護を主張するすべての作品が同じ扱いを受ける必要があることを求めています。
実質的相互主義条項は適用不可
個々の加盟国は、ベルヌ条約を根拠に指令で付与された権利を独自に制限することができないと欧州司法裁判所はさらに述べました。したがって、加盟国が欧州連合法とは異なって、米国などの第三国の作品に対して実質的相互主義の条項を適用することはできません。ルクセンブルクの裁判官たちは明確にそれを主張しました。欧州司法裁判所の判例によれば、これらの作品の著作権保護を侵害する国家法は適用されるべきではありません。
さらに、欧州司法裁判所は、知的財産権は欧州連合基本権憲章(GRCh)の第17条第2項によっても保護されており、これらの権利の制限は、第52条第1項に基づいて法律で規定されなければならないことを強調しました。
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