ケルンLAGの判決 – Az. 6 Sa 606/23競合企業にEメールを転送した場合、労働関係の即時解雇が正当化されることがあります。これは、2024年6月6日の判決(Az.: 6 Sa 606/23)でケルンの地裁(LAG)が決定しました。
特に即時解雇は、重大な理由がなければできません。その理由は重大でなければならず、当事者に労働関係の継続を強いることができないことを、法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteが説明しています。
ケルンLAGは、競合企業に顧客のEメールを転送することが、雇用者による労働契約の解雇の重要な理由になる可能性があると判断しました。
競業禁止が締結された
このケースの原告は、2014年以来、廃棄物業界の被告企業で営業部長として従事してきました。その業務を通じ、多くの専門企業や業界の専門家と接する機会がありました。したがって彼の雇用契約では、雇用主に対するあらゆる競業行為を控えることが規定されていました。さらに、職務を通じて知り得たすべての機密事項や活動について、沈黙を守ることを契約上誓約しました。
2022年5月に原告は、弟と共にGmbHを設立し、資本金の30%を原告が、残りの70%を弟が保有しました。そのGmbHは原告の雇用主と同様の分野で活動し、顧客のために主要な情報を掲載したホームページを運営していました。
顧客からのEメールが転送された
続いて原告は、複数回にわたり企業の顧客からのEメールをGmbHに転送しました。雇用主は2023年5月にそのことを知り、結果として即時解雇を決定し、予備的に2023年9月30日の通常解雇期限後に解雇するとしました。違法な競業行為により、従業員への信頼関係が完全に崩壊したと雇用主は即時解雇を理由付けました。
解雇保護訴訟が不成功
原告は解雇保護訴訟で反論しました。彼は、競業活動や機密保持義務違反は存在しないと主張しました。彼と彼の弟が設立したGmbHは競合企業に当たらず、営業活動は行っていないとしました。また、売上高も利益も出しておらず、請求書も作成していないと説明しました。さらに、GmbHのホームページからは商業的な接触も無かったと述べました。彼の計画では、2023年6月30日に雇用主を退職し、その後にGmbHが市場で活動を始める予定でした。Eメールの送信はGmbHとの取引を目的としたものではありませんでした。
彼の主張はケルンLAGでは認められませんでした。同裁判所は、即時解雇により労働関係が有効に終了したと認定しました。
即時解雇のための重要な理由
LAGケルンは、原告が弟と設立したGmbHが雇用主にとって競合企業であると説明しました。ホームページの公開により、既に市場で広告活動を行っていたとされます。ホームページの公開が原告または弟によるものかは重要ではありません。顧客のEメールを多数転送することで、原告はGmbHを支援し、競争法に違反しました。この競争法違反は、即時解雇の重要な理由ともなります。事前警告は必要ありませんでした。
原告は規約に違反して多くのEメールを転送し、その結果、信頼関係を長期間台無しにしました。このため即時解雇が正当であると、ケルンLAGはボン地裁の初審判決を支持しました。
労働関係の継続が不可能
雇用者が即時解雇を行う際、労働関係の継続が許容できない程の深刻な理由を示さなければなりません。裁判所は顧客Eメールを転送したことを重大な義務違反とし、即時解雇を正当化するとしました。
MTR Legal Rechtsanwälteは、通常の解雇や即時解雇について助言しています。 解雇 およびその他の労働法のテーマ。
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