誤解を招く宣伝と工芸

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競争法違反 – 手工業登録帳簿に登録されていない場合

 

許可が必要な手工業サービスの広告は、広告を行う企業が手工業登録帳簿に登録されている場合のみ許可されます。手工業登録帳簿に登録されていない場合、広告は競争法および手工業規制に違反しています。このことは、2024年5月6日にシュトゥットガルト高等裁判所が判決で明らかにしました(判例番号: 2 U 70/23)。

消費者にとって、事業が手工業登録帳簿に登録されていることは重要な証となります。登録によって、そのサービス提供者が必要な資格を有していることが明らかになります。そのため、手工業サービスの広告が手工業登録帳簿に登録されていない場合、消費者を誤解させる可能性があり、競争法違反を構成する可能性があると、MTR Legal Rechtsanwälte法律事務所が述べています。この法律事務所は商業財産権保護を専門としています。

手工業登録帳簿に登録されていない手工業サービス

 

シュトゥットガルト高等裁判所での訴訟の原告は競争組合でした。彼らはある企業の建物管理の広告が不正競争防止法(UWG)および手工業規制(HwO)に違反していると見解を示しました。なぜなら、被告企業はインストールおよび暖房設備工の領域の主要な業務を担当することを宣伝していました。その際、広告に「配管緊急サービス」、「衛生緊急サービス」、「漏水修理緊急サービス」、「暖房緊急サービス」や「水害修理」といった用語を使用していました。しかし、これらのサービスに関して被告は手工業登録帳簿に登録されていませんでした。

そのため、ウルム地方裁判所は第一審で原告を支持しました。被告は手工業会議所にいくつかの業種で登録されていますが、インストールおよび暖房設備工としては登録されていません。そのため、広告にこれらの用語を使用することは、不正競争防止法第3条第1項および手工業規制第1条、第7条に違反しています。被告が緊急サービスのみを宣伝したり、顧客を登録されている手工業者に紹介した結果、訴訟の対象にならなかったとしても、広告は被告が自社でサービスを提供しているような印象を与えているため、誤解を招きますとウルム地方裁判所はさらに述べました。

 

市場行動ルール違反

 

シュトゥットガルト高等裁判所は地方裁判所の見解を確認しました。手工業規制第1条、第7条は、不正競争防止法第3a条の意味における市場行動ルールです。手工業登録帳簿に登録されていない状態で手工業活動を広告し、実施したことで、被告は手工業規制第1条に違反しました。というのも、被告はインストールおよび暖房設備工にとって重要な活動を遂行していました。この裁判所はさらに、単一の手工業活動であっても許可が必要であると明確にしました。

被告は、インストールおよび暖房設備工におけるマイスター試験規則の対象となる活動、例えば故障検出と修正の措置の実施、結果の評価と文書化を行っていることを自らも認めました。これらの活動は特にインストールおよび暖房設備工にとって特有なものであると、シュトゥットガルト高等裁判所は明確に指摘しています。緊急サービスであるかどうかは関係がないとも確認されました。広告によるところを見るに、被告は故障の原因を探るだけでなく、暖房設備の素早い修理も行っているため、劣等工業の所在は認められません。そのため、ウルム地方裁判所が広告の差止めを指示したのは正しかったと高等裁判所は述べています。

 

緊急サービスは例外にはならない

 

シュトゥットガルト高等裁判所の決定は、緊急サービスも通常、手工業登録帳簿に登録する義務があるとし、ほんの小さな手工業サービス、例えば故障検出でも登録が必要であることを示しています。手工業者は提供している活動に許可義務が存在するかどうかを、必要に応じて検討する必要があります。

広告はしばしば微妙な均衡の上にあり、消費者を誤解させる可能性があります。競争法違反は差止め訴訟や損害賠償訴訟など重大な結果を招く可能性があります。

MTR Legal Rechtsanwälte は 商業財産権保護 および請求の防御または行使においてアドバイスを行います。

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