家族の家だけが非課税で継承できる遺産に類似の物件があったとしても、特定の条件を満たしている場合にのみ、家族の家が非課税で継承できることをニーダーザクセン財務裁判所は2024年3月13日の判決で明らかにしました(Az.: 3 K 154/23)。遺産に類似の不動産があっても、その不動産を家族の家とすることはできません。
特定の条件が満たされている場合、家族の家は非課税で継承されることができます。相続税の免除を受けるためには、被相続人が生前に家族の家に居住していた必要があります。ただし、健康上の問題など何らかのやむを得ない理由がある場合は除きます。さらに、相続人は家族の家を直ちに、通常は相続が発生してから6か月以内に居住目的で使用し、少なくとも10年間居住する必要があります。さらに、居住面積は200平方メートルを超えてはいけません。このことを、相続法を含む多くの分野で助言するMTR Legal Rechtsanwälteが述べています。
複数の住宅を継承
この訴訟での相続税の免除の条件は基本的には満たされていました。しかし、相続人は母親が亡くなるまで住んでいた住居ではなく、同じ集合住宅内で亡くなった母親が所有していた類似の住居で免除を受けたいと考えていました。ニーダーザクセン財務裁判所はそれを認めませんでした。
この事例の被相続人は集合住宅内に複数の住居を所有していました。彼女は最上階の住居を自分で使用し、息子は2階の別の住居を入居者として使用していました。母親の死後、息子は被相続人の住居に移らずに、引き続き「古い」住居に住み続けました。そして、母親の元住居を賃貸に出しました。
家族の家のみに税の免除
息子は自身が住んでいた住居に対して、相続税の免除を申請しました。個別に定められた不動産の評価額は異なっていたものの、事実上、同じ家の中のほぼ同じ住居でありました。したがって、彼が以前の被相続人の最上階住居に移ることは意味がないと考え、それで以前の住居に住み続けたと息子は主張しました。
財務局は、相続税の免除は家族の家にのみ適用され、つまり母親が使用していた住居にのみ適用されるとして申請を却下しました。そして、息子の税通知書に対する訴訟も成功しませんでした。
相続人は家族の家に居住しなければならない
ニーダーザクセン財務裁判所は、財務局が相続税の免除を正当な理由で認めなかったと判断しました。家族の家の場合、相続税の免除の条件は、被相続人が生前にその家を自分の居住目的で使用していたこと、ただしやむを得ない理由で使用できなかった場合は除きます。さらに、相続人はその家を直ちに自分の居住目的で使用する必要があると裁判所は指摘しました。
それには実際に家族の家に引っ越して居住することが必要です。相続税の申告書に自己利用を示すだけでは、実際の引っ越しが伴わない場合には十分ではありません。相続人が家族の家を自分の居住目的で使わない場合、相続税の免除はできないとニーダーザクセン財務裁判所は明確にしました。強制的な理由で自己利用できない場合でも、税の免除は検討されません。
家族の家は「交換」できない
息子が住んでいた住居は、被相続人がそこに住んでいなかったため、家族の家として税制上の特権を受けるものと評価されません。被相続人が使用していた最上階の住居が家族の家と見なされます。しかし、息子が相続後に家族の家をすぐに居住目的で使用しなかったため、ここでも相続税の免除は適用されません。家族の家は同じ建物内の別の住居に置き換えることはできないと裁判所はさらに明確にしました。
この判決は、家族の家に対する税の免除が可能であることを示していますが、そのための条件も満たす必要があります。
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