2024年12月19日の欧州司法裁判所の判決 – C-157/23
欧州司法裁判所は2024年12月19日の判決で、製品責任指令の適用を厳格化しました(判決番号: C-157/23)。これにより、供給業者も製造業者の名前や識別マークが完全または部分的に一致する場合に、欠陥製品に対する責任を負うことがあります。
この欧州司法裁判所の判決により、MTR Legal Rechtsanwalteが経済法務分野でのコンサルティングを行っている供給業者やその他の販売パートナーにとって、製品責任のリスクが大幅に増大しました。
イタリアで購入した車
この事例では、消費者がイタリアのディーラーでメーカーの車を購入したことが背景にあります。車両はドイツで生産され、イタリアのオートブランドの拠点を通じてディーラーに納入されました。
購入から数ヶ月後、買い手は事故に巻き込まれ、欠陥によりエアバッグが作動しないという事態に遭遇しました。その結果、消費者はディーラーと自動車メーカーのイタリア拠点に対して損害賠償を求めて訴訟を起こしました。
メーカー側は、車両を納入したのみで製造していないと主張しました。車はドイツで生産されたと請求書にも明示されています。したがって、製造者責任には関わらないと考えました。
供給業者も責任を負う
しかし、この主張はボローニャの管轄裁判所では通じませんでした。裁判所は、イタリアの会社をエアバッグの欠陥製造に対する非契約責任で有罪としました。控訴は成功せず、控訴裁判所はイタリアの企業が車両の供給業者として製造者と同じ責任を負うと明確にしました。彼らは 「争われていない製造者と同等に扱われる。」 被告が製造者に紛争を通知しなかったため、免責を主張する権利はありませんでした。
この件は最終的にイタリアの最高裁判所に持ち込まれ、欧州司法裁判所が関与しました。EU製品責任指令に基づき、供給業者がその名前や商標、または他の識別マークを物理的に製品に取り付けていなくても、製造者として見なされるのかという問題を明確にするためでした。
広く解釈される製造者責任
欧州司法裁判所は、製造者の名前とロゴを使用する者は、消費者に対して欠陥製品の実際の製造者でないと主張することはできないと明言しました。
判決理由として、欧州司法裁判所は指令85/374の第1条により、通常の責任はその欠陥製品によって引き起こされた損害の責任を負いますが、第3条には製品の製造と流通に関与する者も必要に応じて責任を負うべきとされています。さらに、製造者として偽装する者が自分の名前、商標、または識別マークを製品に取り付けた場合にも及びます。したがって、製造者として偽装する者が実際に製造プロセスに関与している必要はない、と欧州司法裁判所は判断しました。
消費者保護を強化する欧州司法裁判所
したがって、たとえ自社で車両を生産しなくても、製造者から購入し、別の加盟国で販売する企業も、指令の意味で製造者と見なされる可能性があると欧州司法裁判所は指摘しました。その際、企業が製品に自分の名前を物理的に取り付けたか、あるいはそれが取り付けられた製造者の名前と一致するかは重要ではありません。その一致を利用して製品の品質をアピールし、消費者に信頼感を抱かせるのがポイントです。したがって、製造者の概念は消費者保護の観点から広く捉える必要があると欧州司法裁判所は述べています。製造者としての偽装をする者は実際の製造者と同等の責任を負わなければなりません。
この欧州司法裁判所の決定は、自動車部門だけでなく、他の業界の流通会社にも影響を与えます。MTR Legal Rechtsanwälteは製品責任やその他の 経済法に関する問題についてアドバイスします。
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