シュトゥットガルト高等裁判所の判決により、貯蓄銀行は補償の請求権を失った
貯蓄銀行が、ローンの早期返済における前払い補償の計算について十分に説明していなかったため、2人の借受人は補償金を支払う必要がなく、貯蓄銀行から返金を受け取ることになります。シュトゥットガルト高等裁判所は2024年2月7日の判決(Az.: 9 U 124/23)でこれを決定しました。
ローンの早期返済が行われた場合、金融機関は利息を失うことになります。この損失を補うために、借受人から前払い補償金の支払いを要求することができます。しかし、貯蓄銀行や銀行が顧客に対してローン契約の期間、借受人の解約権、前払い補償の計算方法について十分に説明しなかった場合、民法第502条第2項に基づいて支払い請求権を失うことがあります。これは銀行法において豊富な経験を持つMTR Legal Rechtsanwälteによるものです。
前払い補償金は合意されました
シュトゥットガルト高等裁判所での手続きでは、貯蓄銀行が説明義務を怠っていました。この場合の原告は2016年10月に被告の貯蓄銀行と263,000ユーロのローン契約を結びました。このローンは不動産の資金調達に用いられました。両当事者は年率1.45%の金利を2036年8月まで固定することに同意しました。借受人には年間13,150ユーロの特別返済の権利が与えられました。
また、契約により、金利固定期間中に貸付金が早期に返済された場合、貯蓄銀行が適切な前払い補償を請求できると定められました。補償の計算は、いわゆるアクティブ/パッシブ方式で行われます。ローン契約には、金利固定期間終了まで計画通りに継続されたかのように貯蓄銀行が置かれると記されています。
不動産ローンの早期返済
借受人が融資した不動産を2020年に売却したため、不動産ローンの早期返済を望みました。これにより、貯蓄銀行と前払い補償金約12,500ユーロを支払う条件での残債の早期返済を合意しました。借受人はまず補償金を支払い、その後貯蓄銀行に返金を要求しました。彼らは、補償金の計算について十分に説明を受けていないことを理由としました。貯蓄銀行は、金利固定期間の終了と正当な利息期待を区別しなかったと述べています。さらに、§512 BGB に違反するため、締結された返済契約が無効であると主張しました。これは不正な回避取引であるためです。
シュトゥットガルト高等裁判所:借受人には返金請求権がある
シュトゥットガルト高等裁判所は、原告となった借受人の主張を支持しました。彼らに前払い補償金の返金請求権があると判断されました。
高等裁判所は、原告の支払いは締結された返済契約に基づくものであると述べた。この契約は、原告が指摘したように、§512 BGB に基づく不正確、すなわち無効な行為であり、§502 Abs. 2 BGBを回避する商取引であると認定しました。この規定により、補償金の計算についての不十分な契約上の説明により貯蓄銀行の前払い補償請求権は除外されました。
前払い補償金の計算は明確でわかりやすくない
不動産の売却により、訴訟の原告は2036年まで続く金利固定期間中にローンの早期返済について正当な利益を有していたと述べました。貯蓄銀行は補償金の支払い請求権を有していたが、その権利は失われました。なぜなら、貯蓄銀行が補償計算について、連邦裁判所が設定した原則に反して十分に明確かつ理解しやすい情報を提供していなかったため、借受人は補償の計算を理解できず、金銭的負担を正確に評価することができなかったとシュトゥットガルト高等裁判所が判断したからです。そのため、原告には支払った前払い補償金の返金請求権があると裁判所は決定しました。
銀行や貯蓄銀行は、前払い補償金の支払い請求権を失うようなミスを再三にわたって犯しています。特に補償金の計算方法についての説明はしばしば争点となります。借受人にとって、ローン契約のチェックは利益をもたらすことがあります。特に不動産ローンでは、5 桁の金額の前払い補償が通常発生します。
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