アイデンティティを保持した形態変更で十分 – ミュンヘン高等地方裁判所 34 Wx 71/24 e
モダニスierungsゲセット (MoPeG) により、市民法上の会社 (GbR) は法的な形態を変更することが可能です。GbRからアイデンティティを保持しつつ, 株式合資会社 (KG) となり、それが不動産登記簿に所有者として登録される場合、事前にGbRが会社登録簿に登録される必要はありません。不動産登記の修正が十分です。この決定は2024年5月22日のミュンヘン高等地方裁判所の判決により確認されました (Az.: 34 Wx 71/24 e)。
2024年1月1日にMoPeG(ドイツ市民法上の会社法の現代化に関する法律)は発効し、さまざまな改正が行われました。このように、GbRは他の会社と合併することができますし、また他の 法的形態に変更することもできます、と企業法におけるMTR Legal Rechtsanwälteによりアドバイスされています。
GbRからKGへの法的形態変更
法的形態の変更、例えばGbRからKGへの変更は、常に法的な特異性を伴うことがあります。それは不動産登記の登録にも影響を与えます。
ミュンヘン高等地方裁判所で行われた手続きでは、3人のGbRの株主が不動産の所有者として不動産登記簿に登録されていました。2024年初め、株主らは管理GmbHを結成し、これがGbRの新たな株主となりました。その後、GbRは株式合資会社 (KG) に形態が変更されました。管理GmbHは無限責任社員 (Komplementär) となり、他の株主は有限責任社員 (Kommanditist) になりました。
公証人は、設立された新しいKGを商業登記に登録し、これまでの有限責任社員の元で存在していた、本質的に対象及び資産が同一の市民法上の会社が存続することを通知しました。また、元の有限責任社員、つまり不動産登記簿にGbRの株主として登録されている者たちが、所有者の表記を修正し、KGが不動産の所有者として登記に登録されることを承認したと伝えました。また、KGも名称変更に同意しました。
土地登記所が協力しない
しかしながら、土地登記所は協力しませんでした。彼らは、GbRの修正ではなく、KGの設立であり、会社は個人が同一ではないと主張しました。新たに追加された管理GmbHが無限責任社員となり、今まで登録されていたGbRとは関連がないという理由から、KGへの譲渡が必要であるとされました。
土地登記所の決定に対する不服は、ミュンヘン高等地方裁判所で成功しました。権利者の法的形態を保持する単なる変更の場合、土地登記簿は§ 22 GBOに従って修正されるのではなく、単に修正されるだけであると裁判所は述べました。これは、GbRが株式合資会社に形態を変更する際に新たな株主が加わっても当てはまります。というのも、法的に独立したGbRが権利者であり、その株主ではないからです。裁判所はさらに、単なる証明手続きが修正には十分であり、不動産登録のように厳密な証明が必要ないことを明確にしました。むしろ、関係者の合意が十分であると裁判所はさらに明示しました。
アイデンティティを保持した形態変更
ミュンヘン高等地方裁判所はさらに、MoPeGの施行後、市民法上の会社から株式合資会社へのアイデンティティを保持した形態変更の登録は、社団登録簿における事前登録を必ずしも必要としないと述べました。MoPeGの資料には、土地に関する市民法上の会社によるすべての処分に対する事前登録要件を規定するEGBGBの改正条項第229条第21節1項が単なる修正には適用されないと明示されています。これは、土地登記におけるアイデンティティを保持した形態変更の登録にも当てはまります。
この場合には単なるアイデンティティを保持した形態変更と見なすべきです。登録申請において、株主たちはGbRの株式合資会社としての継続を明示的に表明しました。このアイデンティティを保持した形態変更は、不動産に関する会社の権利の処分を表すものではなく、事前登録を必要とするものではないとミュンヘン高等地方裁判所は述べました。また、新たな株主としてのGmbHの参加はアイデンティティに影響を与えません。
登記においては「本質的に」対象および資産が同一である継続が言及されていますが、それによってアイデンティティの維持に疑念は生じません。むしろ、決定的な点で一致があることをこの表現は含んでいます。
MTR Legal Rechtsanwälteは法的形態とその他の 会社法.
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