デュッセルドルフ表2025の施行

News  >  Familienrecht  >  デュッセルドルフ表2025の施行

Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Steuerrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Home-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte

子供の養育費の適度な増加

 

2025年1月1日、デュッセルドルフ表2025が施行されます。その中で、未成年の子供の養育権はわずかに増加しました。対照的に、親と同居していない大学生の子供に対しては大幅な増加がありました。彼らの必要経費は2025年には月額930ユーロから990ユーロに増加しました。

デュッセルドルフ表は1979年以来デュッセルドルフ高等裁判所によって発行されています。それが法律的な効力を持たないにもかかわらず、養育権の計算における重要な基準であり、高等裁判所によって参照されます。主なパラメータは、子供の年齢と親の収入です。これは、家族法を含む法律相談を提供するMTR Legal Rechtsanwälteによるものです。

 

子供の必要経費がわずかに増加

 

2025年のデュッセルドルフ表では、未成年および成年の子供の必要経費が適度に引き上げられました。一方で、個人消費と監督必要額は変わらずです。

更新されたデュッセルドルフ表2025によれば、未成年の子供の最低養育費は、3つの年齢層で2~4ユーロ引き上げられました。彼らは、最初の所得グループにおける月収2,100ユーロまでの子供に対するもので

  • 年齢層1(6歳になるまで)では482ユーロ、
  • 年齢層2(12歳になるまで)では554ユーロ、
  • 年齢層3(18歳になるまで)では649ユーロです。

 

最初の所得グループでの養育権の増加は、他の所得グループでの必要経費の増加も引き起こします。ここでは最低養育費は、それぞれ5%、その後の所得グループではそれぞれ8%引き上げられ、全額ユーロ単位に丸められました。

 

15の所得グループの分類は変わらず

 

15の所得グループの分類には変化はありません。月収が9,701〜11,200ユーロの15番目の所得グループでは、子供に対する最低養育費が

  • 年齢層1(6歳になるまで)では964ユーロ、
  • 年齢層2(12歳になるまで)では1,108ユーロ、
  • 年齢層3(18歳になるまで)では1,298ユーロです。

 

親または片親と同居する成年の子供の必要経費も2025年1月1日にわずかに引き上げられました。ここでは、最初の所得グループでの必要経費は2番目の年齢層の最低必要額の125%です。それにより、最初の所得グループでの養育権は月額693ユーロとなり、4ユーロの増加となります。以降の所得グループでは、最初の所得グループの必要経費に対してそれぞれ5〜8%引き上げられます。

 

大学生の子供の養育権が増加

 

親と同居していない大学生の子供に対する必要経費は最も大幅に引き上げられました。その金額は月に930ユーロから990ユーロに増加します。この金額には440ユーロの暖房付き家賃が含まれています。

扶養義務のある親の必要最低限度は変わりませんでした。勤務していない扶養義務者の場合には、個人消費の最低額は月額1,200ユーロ、勤務している場合には月額1,450ユーロです。月額での適切な個人消費は1,750ユーロです。

デュッセルドルフ表は法律的な効力を持たないものの、基準となります。子供に対する月ごとの養育権は二人の扶養義務者に関連しています。ここでの必要額と支払額が一致する必要はなく、これは他の要因、例えば子供の実際の数や全関係者の最低必要額の充当によって決まります。

 

児童手当は考慮されます

 

加えて、児童手当も必要経費に考慮されます。未成年の子供には通常、児童手当の半分が、成年の子供には全額が考慮されます。これにより、親の支払い額はそれに応じて減少します。2024年の子供一人当たりの児童手当は月額で250ユーロです。2025年に児童手当が増加するかどうか、またどの程度増加するかまだ不明であるため、ここに変更が生じる可能性があります。

デュッセルドルフ表が存在しているにもかかわらず、養育権の請求はいつでも論争の原因となり得ます。そのため、MTR Legal Rechtsanwälteは養育権やその他の 家族法について助言します。

どうぞお気軽に ご連絡 ください!

Sie haben ein rechtliches Anliegen?

Reservieren Sie Ihre Beratung – Wählen Sie Ihren Wunschtermin online oder rufen Sie uns an.
Bundesweite Hotline
Jetzt erreichbar

Jetzt Rückruf buchen

oder schreiben Sie uns!