報告基準が引き上げられ、期限が統一される
2025年1月1日に、外国貿易規制(AWV)の様々な変更が施行されました。例えば、越境送金の報告義務が5万ユーロに引き上げられました。さらに、報告期限が統一されました。
AWVの報告義務は、金融システムの保護を目的としており、特に資金洗浄からの保護を目的としています。それは企業や個人の両方に適用され、送金および受金の両方に関係します。これまで、越境金融取引は12,500ユーロを超えるものについてはドイツ連邦銀行に報告する義務がありました。2025年1月1日以降は、5万ユーロを超える取引について初めて報告義務が生じることとなりましたと、経済法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteは述べています。旅行業務に関連する金融機関の送金報告、国内証券に対する利子および配当金の支払いを除外します。
資産、債権、負債に関する報告義務
さらなる変更は既存の資産、債権、負債に関する報告義務に関連しています。ここでは、報告基準が従来の500万ユーロから現在の600万ユーロに引き上げられました。また、国内居住者の海外資産および外国人の国内資産についても引き続き報告義務があります。ここでは基準が300万ユーロから600万ユーロに引き上げられました。
これまで、貸借対照表、年間売上高、従業員数などの指標は任意情報として扱われていましたが、現在は必須情報とされました。これにより、経済活動のより詳細な分析が可能になります。
仮想通貨も報告義務
加えて、仮想通貨の重要性の増大が考慮されました。新しい指標の導入により、様々な仮想通貨の価値がより適切に分類されることが期待されます。
報告期限の統一
報告義務の変更に加え、報告期限も変更され統一されました。これにより大幅な軽減がもたらされます。過去には様々な報告期限が存在しましたが、2025年1月1日以降は全ての取引報告の締切日として原則として月の第7営業日が統一されました。取引の種類は問いません。
債権と負債に関するバランスに関しては、月の第10営業日が統一された締切日です。しかし、デリバティブ金融商品の残高については、暦年度四半期の終了後第50営業日が締切日となります。直接投資の報告期限については変更ありません。
国内居住者による海運業の収入は今後報告が不要です。AWV第69条の「海運業者の支払い報告」は廃止されました。
紙の書式は廃止される
紙の書式は2013年に電子データフォーマットでの提出により廃止されましたが、AWVの一部として引き続き使用されていました。これからは最終的に廃止され、調査フローチャートに置き換えられます。調査フローチャートは年の中頃に報告ポータルで利用可能になる予定です。
報告の免除基準の引き上げや報告期限の統一により、企業や個人のAWV報告義務に関する負担が軽減されることが期待されます。ただし、報告が欠落したり遅れたりすると、その罰則の重さに応じて罰金が課せられる可能性があります。不完全または誤った報告も罰金の対象になる可能性があります。
AWVに基づく自己申告
報告期限に間に合わなかった場合には、自己申告の可能性があります。AWVに基づく自己申告をすることで罰金を避けることができます。それが成功するためには、自己申告は一定の条件を満たす必要があります。自主的であり、完全でなければなりません。つまり、当局がまだ調査を開始していないこと、自己申告が報告されていない資本取引に関するすべての関連情報を含んでいることを意味します。
これらの基準を満たす自己申告は、免責につながり、罰金やその他の刑事罰はありません。しかし、自己申告はAWV報告義務の違反が過失であり故意でない場合にのみ可能です。
AWV報告義務と資金洗浄防止法
資金洗浄防止法と同様に、AWV報告義務も資金洗浄防止に役立ちます。ただし、両者にはかなりの違いがあります。AWVに基づく報告義務は不審な取引かどうかに関係なく存在し、資金洗浄防止法は銀行やその他の金融サービス提供者、保険会社、または商品取引業者およびその他の企業に対して、不審な金融取引を報告する義務を課しています。
MTR Legal Rechtsanwälteは、資金洗浄防止法、AWV報告義務、その他の 経済法の問題について相談を受け付けています。
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