鑑定により遺言の真実性が確認される

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ミュンヘン上級地方裁判所による真偽と遺言能力についての判断 – 2024年8月12日判決, 事件番号 33 Wx 294/23 e

 

特に手書きの遺言書の場合、文書の真偽や遺言者の遺言能力を巡って争いが生じる可能性があります。ミュンヘン上級地方裁判所は2024年8月12日の判決で、通常、文書の真偽を確認するためには専門家の鑑定が必要であると明確にしました(事件番号:33 Wx 294/23 e)。

遺言書が存在しない場合、法定相続が適用されます。これは必ずしも遺言者にとって好ましいとは限りません。遺言書を作成することで、遺言者は自らの意向に沿った相続人を指定することができます。しかし、これは法定相続人にとっては好ましくなく、最終的には遺留分に甘んじなければならないこともあります。文書の真偽と遺言者の遺言能力に対する疑念は、しばしば相続人間の争点となります、と遺産法にも精通しているMTR Legal Rechtsanwälteは述べています。

 

遺言者が妹を単独相続人に指定

 

ミュンヘン上級地方裁判所のケースでは、遺言者は既婚で、最初の結婚で一人の娘がいました。彼は重病で、膠芽腫と診断されていたため、死の直前に手書きの遺言書を作成し、その中で妹を単独相続人に指定しました。

男性が亡くなった後、彼の妻と娘は筆跡を疑い、その結果、遺言書の真実性にも疑問を呈しました。さらに、遺言書作成時に遺言者はもう遺言能力がなかったとされました。亡くなった人の妹は、単独相続人として自分を示す相続証明書を申請しました。

 

疑念は完全には排除できない

 

専門家の鑑定を依頼した後、裁判所は遺言書が遺言者によって自筆で書かれたものであると確信し、妹が相続証明書を受け取る権利を持つと判断しました。この評価はミュンヘン上級地方裁判所によって確認され、妻と娘の上訴は棄却されました。

最後の疑念を完全に排除することはできませんが、遺言者が遺言書を自筆で作成したという証明には、十分な確信の度合いが必要です。この確信はここで得られており、専門家の鑑定に基づいて遺言書の自筆性が確認できると、上級地方裁判所は述べました。専門家は遺言者の執筆の可能性を高いと評価しました。特に遺言者が最後の人生を妹と過ごし、第三者にも妹が相続すべきと伝えていたため、これが妥当であるように思われますと、ミュンヘン上級地方裁判所は述べました。

 

病状にもかかわらず遺言能力がある

 

さらに、遺言者は遺言書の作成においても遺言能力がありました。これは、ミュンヘン上級地方裁判所が依頼した別の書面による鑑定から明らかです。

遺言能力の欠如は、病的な精神活動の障害、精神的な弱さ、または意識障害のために、遺言者が彼の意思表示の意味を理解し、この洞察に基づいて行動することができない場合に§2229 BGB第4項に基づいて存在すると上級地方裁判所は述べました。さらに、遺言者は利害を持つ第三者の影響を受けないことも必要です。精神活動の障害は例外として見なされるため、証明されない限り、遺言者は遺言能力を持つと見なされます。これらの観点から、遺言者の遺言能力について疑う余地はありませんでしたとミュンヘン上級地方裁判所は述べました。

任命された専門家は、膠芽腫を患っている遺言者がいるとしても、精神活動の障害を引き起こす可能性のある病状が存在したとしても、自由な意思表示の排除に必ずしも至らなかったと評価しました。専門家によれば、遺言者は重い病状にもかかわらず遺言能力を持っていたと考えられます。

 

妻と娘の遺留分

 

これにより、亡くなった人の妹は単独相続人となりました。妻と娘は、単に彼らの遺留分を請求することができます。遺留分は法定相続分の半分です。

MTR Legal Rechtsanwälteは、遺言に関する問題やその他の 相続法の問題について相談に応じます。

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