不正行為による別居手当の削減 – ミュンヘン高等裁判所 – 12 UF 265/23 e
離婚が成立する前に、夫婦は通常1年間の別居期間を経る必要があります。この期間中、別居手当の請求が認められる場合があります。しかし、結婚中に特に重大な不正行為を犯した場合、別居手当の請求権が少なくとも一部失われる可能性があります。これは、2024年8月22日のミュンヘン高等裁判所の決定(事件番号: 12 UF 265/23 e)で示されています。
離婚後の扶養手当と同様に、別居手当の額は主に生活費の補填として婚姻中に得た収入に基づいて決定されます。別居手当はしばしば、夫婦の共同の月収の半額に相当します。しかし、扶養を受ける権利のある配偶者が重大な不正行為を行った場合、その請求権が減少する可能性があると、主に家族法の分野でアドバイスを行うMTR Legal Rechtsanwälteが述べています。
結婚の破綻
ミュンヘン高等裁判所でのケースもこれを示しています。この夫婦は1988年に結婚しました。夫が1992年に大学を卒業し就職した後、妻は秘書の仕事を辞め、以降職に就きませんでした。子供はいませんでした。夫はキャリアを積み、会社の役員となり、2018年には取締役会長に就任しました。
しかし、結婚生活はそれほど成功していませんでした。一時的な別居を経て夫婦は和解しましたが、2016年4月に最終的に別れました。別居のきっかけは、妻が言葉の口論の後にハサミで夫の首を傷つけ、夫は医療を受ける必要があったことです。妻は前年に乳がんが見つかり、手術で除去され、その後うつ病を患いました。
別居手当の争点
2023年2月に離婚が成立しました。別居手当は夫婦間で大きな争点となりました。ミュンヘン高等裁判所は、妻が別居から離婚までの間、別居手当の請求権を有すると判断しました。別居手当の額は、主に夫婦の生活費を補填するために利用可能な婚姻中の収入に基づいて決定され、半分ずつ分ける方式で算出されます。このアプローチは、全体の収入が配偶者の生活維持のために使用されているという仮定に基づいています。しかし、収入が高い場合、生活費を賄うために全額が使用されず、一部が資産形成に流れるという推定もあり、扶養を受ける権利のある配偶者は、どの程度家族の収入が消費に使われたかを述べる必要がありますと、裁判所は述べました。
家族収入の消費
家族収入がデュッセルドルフ表の最高所得額の倍を超えない場合、収入の全額消費が考えられます。さらに高い収入がある場合、扶養を求める配偶者は、半分ずつ分ける原則に従って生活費に収入が全額使われたかを明確にする必要がありますと、ミュンヘン高等裁判所は判断しました。
離婚手続きでの夫の証言に基づき、全額が生活費に使われ、資産形成は行われなかったと見なされました。そのため、妻は基本的に夫婦の月収の半分に相当する別居手当を請求できるとミュンヘン高等裁判所が認めました。
能力回復
妻はうつ病により労働不能となっていました。しかし、能力回復のために合理的に期待される取り組みをすべて行ったわけではないと、ミュンヘン高等裁判所は述べました。特に、彼女はうつ病のための入院治療を受けませんでした。専門家の意見によれば、入院治療開始から6か月後には労働能力が回復すると考えられていました。したがって、妻は2021年末までに再び就業可能だったはずで、この時点からは仮想的な収入が考慮されるべきでした。
別居手当の減額
さらに、妻は夫を複数回身体的に攻撃し、職場や公の場で彼を中傷しました。さらに、彼に対して不当な刑事告発をし、侮辱し、ストーキングや脅迫を行いました。こうした不正行為を考慮に入れ、ミュンヘン高等裁判所は、妻の別居手当請求権を彼女の多様な攻撃、侮辱、ストーキングにより60%から70%減額する必要があると判断しました。
MTR Legal Rechtsanwälteは個人クライアントに 別居と離婚 ならびに家族法に関するその他のテーマについて助言しています。
どうぞお気軽に お問い合わせ ください。