欧州連合司法裁判所 (EuGH) 地理的表示について – ファイル番号: C-399/22
消費者が製品の地理的起源について誤解を受けないようにしなければなりません。したがって、モロッコの農産物として西サハラ産のメロンやトマトを表示することはできません。この行為は誤解を招き、競争法に違反すると、2024年10月4日の判決でEuGHが述べました (ファイル番号: C-399/22)。
地理的表示は、品質や味に関して製品の特性について消費者に特定のイメージを与えることがあります。これにより、消費者の購買決定に影響を与える可能性があります。そのため、製品の起源に関して消費者を誤解させる表示は誤解を招くものであり、禁じられていますと、競争法についても助言するMTR Legal Rechtsanwälte経済法律事務所は述べています。
西サハラ産のメロンとトマト
EuGHでの手続きでは、西サハラで栽培されたメロンやトマトがモロッコを原産国として示されていたことが問題になりました。モロッコは西サハラの大部分を支配しているものの、独立した小さな地域も存在します。西サハラの国際法上の地位は現時点で不明確です。
西サハラでも農業が行われており、特にトマトやメロンが温室で栽培されています。必要な灌漑のインフラは主にモロッコによって提供され、資金が供給されています。果物や野菜は主にヨーロッパに輸出され、モロッコを原産国として記載されています。
製品の起源についての消費者の誤解
これに対してフランスの農業組合が行動を起こしました。組合はフランス政府に、西サハラからのメロンとトマトの輸入を禁じる申請を行いました。なぜなら、モロッコが不当に原産国として示されているためです。消費者に製品の起源について誤解を与え、購買決定に影響を与えるのを防ぐため、および国際法を遵守するためには、モロッコと西サハラの製品を区別し、明確に表示することが必要とされています。
このフランス農業組合の申請は最終的に欧州裁判所に持ち込まれました。EuGHは、EUと北アフリカ国家との連合協定に基づいてモロッコを原産表示とすることが正当化され得るかどうか、また、EU加盟国が誤った原産表示で組織的に輸入される場合にどのような保護措置を講じることができるかを明確にすべきとされました。
西サハラはモロッコではない
EuGHは、問題となっているメロンとトマトが西サハラでのみ収穫されたため、西サハラを原産地表示とすべきであると明確に述べました。裁判官たちは、西サハラはモロッコの一部ではなく、分離された地域であると説明しました。欧州連合の法律において、西サハラは独自の関税区域であるとされます。それ以外の原産表示は、消費者に誤解を与え、製品が実際に収穫された地域とは異なる地域から来ているという印象を与える可能性があります。消費者は製品の実際の起源について誤解を受けるでしょう。
さらに、EuGHはまた、特定の農産物についてヨーロッパの原産表示指針に合わない場合に、EUの加盟国が一方的に輸入禁止を決めることはできないとも明示しました。共通通商政策の問題においては、EUのみが立法活動を行うことができます。例えば、EUとモロッコ間の連合協定において関連規定が合意されることが考えられます。
競争法違反
製品の起源に関して誤った情報で消費者を誤解させると、競争法違反となります。消費者は起源表示と製品のポジティブな特性を結びつける可能性があるため、企業にとって起源表示の保護は非常に重要です。競争法の違反は厳しく制裁される可能性があり、警告、差止請求、または損害賠償請求を伴う可能性があります。
経済法律事務所として、MTR Legal Rechtsanwälteは競争法において長年の経験を持ち、 競争法 でクライアントの利益を保護し、警告、差止、および損害賠償請求の防御と実施を行っています。
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