遺言における不道徳性

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ミュンヘン上級地方裁判所の結婚による相続排除

遺言の自由は非常に重要です。しかし、その自由には限界もあります。公序良俗に反する場合、遺言の効力は無効となります。遺言の自由と公序良俗の境界は、頻繁に争点となる問題です。ミュンヘン上級地方裁判所は、2024年9月23日の決定で、遺言者が息子に対して婚姻時に相続排除を警告することができたと判断しました(ファイル番号:33 Wx 325/23)。

結婚にあたって、将来の義理の娘や義理の息子が義理の両親に厳しく拒否されるのは、良いスタートとは言えません。両親は結婚式を妨げることはできませんが、プレッシャーをかけて相続排除を警告することは可能です。ミュンヘン上級地方裁判所の判断により、このような遺言による公序良俗の限界は越えられていません。このため、遺言の効力は有効であると、MTR Legal Rechtsanwälte(MTR Legal 弁護士事務所)によれば、遺言法を含む法律の相談を行っています。

結婚による相続排除

本件の遺言者は、飲食業界の成功した実業家でした。彼は3回結婚し、異なる結婚から2人の息子がいました。2016年の自筆の遺言では、息子たちを相続人に指名しました。最初の結婚の息子に対して「もし私の息子A.が彼のパートナーC.L.と結婚した場合、相続排除される。」と付け加えました。息子は2018年に彼のパートナーと結婚し、父親が4年後に亡くなった際、第2の結婚による息子が唯一の相続人として相続証明書を申請しました。これは、兄弟が結婚によって相続排除されたという理由からです。

相続裁判所は、この相続排除を公序良俗に反するものと判断し、申請を却下しました。しかし、ミュンヘン上級地方裁判所は異なる判断を下しました。最初の結婚の息子の相続排除は公序良俗に反していないとのことです。遺言者の遺言自由がこの場合には優先されます。遺言者が最初の息子の相続をパートナーを結婚しないという条件に結びつけていることは、ドイツ基本法第6条の婚姻の自由を自動的に侵害することはない、とミュンヘン上級地方裁判所は述べました。

遺言の自由対婚姻の自由

上級裁判所は、遺言の公序良俗性に関する判例法が一貫していないことを認めました。しかし、この事案では該当する条項は公序良俗に反するのではなく、遺言者の自由意思の範囲内で受け入れられるものであると述べました。ミュンヘン上級地方裁判所は、遺言の条件によって最初の結婚の息子に対してわずかな圧力しかかけられていないと指摘しました。というのも、遺言者は以前にも、彼の当時のパートナーと結婚した場合、相続排除を警告していましたが、息子はそれによって思いとどまっていませんでした。さらに、相続人は義務的な相続分の権利があることを知っているはずです。

もし父親が息子に相続排除を事前に警告しなかった場合、遺言における該当する条項は、父親の生前には息子に対して結婚に関する圧力をかけることはできなかったでしょう。したがって、公序良俗性を審査するための関連点は、父親の発言そのものであり、その遺言上の取り決めではありません。

父親は、息子の包括的に保護された生活領域、すなわち婚姻の自由に影響を与えるために彼の遺言の自由を利用しました。しかし、基本的権利のバランスにおいて、それは公序良俗にはならないと、ミュンヘン上級地方裁判所は明言しました。

義務的相続分の権利は依然として有効

息子が義務的な相続分の請求を保持し、父親が相続排除を警告した際にもそれを認識していたことが考慮されました。結婚前には不当な経済的圧力はかからなかったということです。また、息子は結婚後も父親の仕事で働き続けました。これも不当な圧力に反対するものです、と上級裁判所は述べました。遺言者は条項を使用して、構築した事業に対するパートナーの影響を防ぎ、その生活の成果を確保しようとしていました。それゆえに、公序良俗には違反していません。

ミュンヘン上級地方裁判所の判断により、遺言の自由が強化されました。ただし、遺言によって公序良俗の境界が越えられることもあります。したがって、疑問がある場合は法的なアドバイスを求めるべきです。

MTR Legal Rechtsanwälteは次の場合に助言を行います。 遺言書 と遺産契約、その他の相続法の問題について。

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