長期間の別居期間が年金分割に考慮されることがあります
夫婦が長期間にわたって別居している場合、法的地位が変わるため、離婚についても考えるべきです。特に財政的に顕著になる可能性があります。例えば、長年の別居期間が年金分割の計算で考慮されることがあります。これは2024年11月29日のテューリンゲン州高等裁判所の判決(Az.: 4 UF 175/19)で示されています。
結婚が解消されると、管轄の家庭裁判所は自動的に年金分割を行います。年金分割は半分に分ける原則に基づいて行われます。簡単に言うと、結婚期間中に取得した年金の権利を夫婦間で分割します。これは、夫婦の片方が職業上の理由で引き下がり、そのために年金請求権が低くなったという不均衡を解消するためのものです、とファミリー法を含む法律相談を行う経済法律事務所であるMTR Legal Rechtsanwälteが述べています。
年金分割では、法定年金保険からの請求権に加え、私的年金保険、職業年金、企業年金、高齢者補助年金も考慮されます。
半分に分ける原則の例外
半分に分ける原則の例外があるのは、年金の配分が不公正であるか、結婚が短期間の場合です。
テューリンゲン高裁でのケースでは、短期間の結婚とは言えませんでした。逆に、夫婦は48年間結婚していたが、2016年に離婚申し立てがなされました。しかし、その前の17年間はすでに別居していました。離婚は2019年に成立しました。
年金分割の計算では、エアフルト家庭裁判所は2000年から2016年の離婚申し立てまでの別居期間を考慮しませんでした。裁判所の理由は、夫婦が17年間別居しており、この期間を考慮するのは不公正であるというものでした。
不公正な場合の年金分割の無効化
これに対して夫が反論しました。彼は結婚期間全体を年金分割で考慮するように求めました。彼は当初、彼の方が妻より高い年金権利を獲得していたが、1991年からは妻の方が高収入を得るようになったと述べました。彼の年金拠出は2000年以降に低下し、病気や短期失業の影響で低賃金の仕事をせざるを得なかったからです。もし今、彼の過去の高い年金請求権を妻だけが享受するのは不公正であると述べました。
テューリンゲン高裁は彼の論を支持しました。高裁は、年金分割が不公正になる場合には例外として行われないことがあると述べました。これは全体の事例の事情が、半分に分ける原則から逸脱することを正当化するときに限ります。VersAusglG §27のハードシップ条項は、公正性を補正する機能を果たします。今回のケースでは17年以上の非常に長い別居期間が、結婚全体の年金分割を排除するわけではありませんが、不公正があるかどうかを検討するきっかけにはなります。
別居にもかかわらず年金共同体の解消なし
高裁は、ハードシップ条項で考慮すべき事情が、夫婦の長期間の別居で年金共同体がすでに解消されていた場合にも存在する可能性があるとさらに述べました。このような場合、年金分割に対する正当な基盤が欠けています。夫婦がどれほど長く別居しているかについての基準はありませんが、別居が実際の共同生活の長さに対して長ければ長いほど、ハードシップ条項は適用される可能性が高くなります。ただし、少なくとも別居が結婚期間の3分の1を占める必要があります。
このケースでは、不公正は見当たりませんでした。なぜなら、1999年の別居まで結婚はすでに31年続いていたからです。したがって、夫婦は既存および将来の年金請求権に対して相互に参加できる年金共同体の存在に信頼することができたと高裁はしています。
この長い婚姻生活は、17年間の別居期間によっても相対化されません。なぜなら別居後も、夫婦から生じる経済共同体の解消は見られなかったからです。夫婦は2015年まで共同で税申告を行い、2017年に物件を売却するまで一緒に不動産を資金提供していました。別居を超えた経済的な結びつきが考慮されると、年金分割で結婚全体の期間を考慮することが不公正であるとは言えないと、テューリンゲン高裁は判断しました。
個別の事情
この判決は、別居期間が年金分割で考慮されうるが、自動的ではないことを示しています。個別の事情に依存します。財務の明確な分離を図るため、別居した夫婦は早期に離婚を検討するべきです。
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