ミュンヘン州労働裁判所: 信頼労働時間にもかかわらず労働時間の記録

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たとえ信頼労働時間が合意されている場合でも、労働時間の記録は必要です。これは、2022年7月11日の裁判でミュンヘン州労働裁判所が決定したことです(事件番号:4 TaBV 9/22)。

雇用主は労働時間記録のシステムを設けなければなりません。連邦労働裁判所は、2022年9月13日の決定で、ドイツにおいて系統的な労働時間記録の義務があることを明らかにしました(事件番号:1 ABR 22/21)。この連邦労働裁判所の決定は、2019年5月14日の欧州裁判所によるタイムカード判決を踏襲しており、ミュンヘン州労働裁判所の2022年7月11日の判決によれば、信頼労働時間も例外ではなく、雇用主は労働時間を記録しなければならないとMTR Rechtsanwälteが説明しています。同社は労働法において重要なアドバイスを提供しています。これまで、労働法は残業の記録義務のみを規定していました。

ミュンヘン州労働裁判所では、ある企業の外勤従業員の労働時間について議論されました。業務協定では、外勤において信頼労働時間が適用されると契約で規定されていました。そのため、外勤従業員は労働時間を自らの責任で割り当てることができました。雇用主は彼らの労働時間を管理せず、時間記録を行いませんでした。

しかしながら、労働組合は反対し、企業に対し外勤の具体的な労働時間について情報提供を求めました。法的な争いは最終的にミュンヘン州労働裁判所に持ち込まれ、信頼労働時間が合意されている場合は労働時間記録が不要であるとする雇用主の主張は通りませんでした。労働安全法を遵守することは労働組合の役割であり、その中には労働時間の遵守も含まれると裁判所は述べました。これを確認するために、労働組合は日々の労働時間、残業、日曜・祝日の労働を含む情報を得る権利があります。これは、信頼労働時間が合意されている場合でも当てはまるとミュンヘン州労働裁判所は述べました。

ミュンヘン州労働裁判所と連邦労働裁判所の判決によれば、雇用主は系統的な労働時間記録を導入しなければなりません。しかしこれは、必ずしも信頼労働時間の終わりを意味するものではなく、判事たちはここでかなりの自由裁量を残しており、どのように時間記録を行うべきかについて具体的な指示はしていません。

MTR Rechtsanwälteは、労働法に精通した弁護士を顧客に提供しています。

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