マージンとボーナスはディーラー契約の一部である必要はなく、メーカーが一方的に決定することができます。これはフランクフルト主任地方裁判所が2023年2月14日の判決で決定したことです。
商取引法においては、マージンとボーナスの設定がメーカーとディストリビューター間でしばしば法的争いを引き起こします。フランクフルト主任地方裁判所は、マージンとボーナスを契約で固定する必要がなく、ディストリビューターの同意なしにメーカーがそれを設定できることを明確にしました。(Az. 11 U 9/22)商取引法を専門とするMTR Legal Rechtsanwälte法律事務所が述べています。
フランクフルト主任地方裁判所のこのケースでは、自動車メーカーとそのディーラーがマージンとボーナスの設定について争っていました。彼らは2020年初頭に新しい契約を結びました。以前の「古い」契約では基本マージンの形で固定報酬が保証され、変動報酬も予定されていましたが、新しいディーラー契約では適用される割引やマージン構成はもはや含まれていませんでした。代わりに、マージンとボーナスはそれぞれ翌年のために第四四半期に明示されるべきであると自動車メーカーがディーラーに伝えました。ディーラー協会はこれに反対しました。
しかし、フランクフルト主任地方裁判所では彼の訴訟は成功しませんでした。基本マージンとボーナスの一方的な年間設定は、不正競争防止法第19条の意味でディーラーに対する障害ではあるが、不当ではないと裁判所は述べました。
メーカーは基本割引の柔軟な調整に関心を持っています。これに対して、ディーラーは基本割引とボーナスを可能な限り長期的に合意し、経済的な存続を確保することに関心があります。しかしながら、基本マージンの設定は達成可能な販売マージンではなく、少なくとも一部は最終顧客に引き継がれるものであり、ディーラーの経済的存在にとって初めから限定的な意味しか持たないと裁判所は述べました。収益の可能性は、メーカーが影響を与えることができない顧客の行動や競争など、他の多くの要因に依存しているからです。さらに、販売業者契約に基づいて他のブランドの販売も許可されています。ボーナス支払いはそもそもメーカーの自主的な提供であるため、ここにも不当な障害は存在しません。
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