M&A取引における報告義務

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M&A取引における貿易報告義務の違反は、軽犯罪として処罰され、高額の罰金が科される可能性があります。これを避けることが可能です。

企業取引では、まず資産、既存の契約と義務、またはリスクといった他の問題が焦点となります。さらに、ESG要因である環境(持続可能性)、社会(社会的責任)、ガバナンス(良好な企業統治)もM&A取引において考慮する必要が増しています。そのため、貿易報告義務の遵守が軽視されがちです。罰金を避けるためにも、報告義務は決して無視されてはならず、デュー・ディリジェンスの一部であるべきですと、MTR Legal Rechtsanwälte弁護士事務所は述べています。同事務所はその国内外のクライアントに企業法およびM&A取引について助言しています。

報告義務は貿易規制で規定されており、資本および支払いの取引に関連します。例えば、一定の割合または議決権数以上の持分の報告や資産と負債に関する情報が含まれます。故意または過失による報告義務の違反は、1件につき最高3万ユーロの罰金を科される可能性があります。報告義務は通常、経営陣に属します。したがって、会社取引後の違反が継続された場合、新しい経営陣にも影響を及ぼします。それを避けるためにも、報告義務はデュー・ディリジェンスの一部であるべきです。

報告義務の違反が生じた場合、自己申告により刑事罰を免れる可能性があります。ただし、それは過失による違反の場合のみです。自己申告の利点は、報告義務の違反が軽犯罪として追及されないことです。しかし、同じ理由で再び報告義務違反が生じないように、必要な措置がすべて講じられていることが条件です。

報告義務の違反は、デュー・ディリジェンスの過程で発見される可能性があります。これは買収者に、継続的な違反を避ける機会を提供し、売却者は自己申告によって追及を免れることができます。また、これらの違反は売買価格や取引の他の側面において考慮されるべきです。

経験豊富な弁護士が、MTR Legal RechtsanwälteでM&A取引に関する問題やリスクについて助言します。

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