競争違反:キャラメルと記載されている場合、香料だけが含まれているべきではありません

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香料だけでは十分でありません。「キャラメルプリン」として販売される製品には、キャラメルも含まれていなければなりません。このことはミュンヘン地方裁判所により決定されました(裁判番号: 33 O 13261/21)。

パッケージに記載されているものは、中身にも含まれていなければなりません。そうでない場合、公正競争法への違反となります。製品名で特定の成分を含んでいるかのような印象を与える場合、その成分が実際に含まれていなければなりません。そうでない場合、不正な広告および消費者を誤解させることがあると、競争法の専門家であるMTR Legal Rechtsanwälteが説明しています。

このような誤解を招いた事例の一つとして、ミュンヘン地方裁判所で審議されたケースがあります。ここで訴えられた食品メーカーは、「キャラメルプリン」という製品名でプリンをスーパーの棚に並べました。実際にはそのプリンにはキャラメルが含まれておらず、味は香料によって生成されていました。製品名の他に、成分への参照を示すための三つの星印が印刷されていました。

ある競争団体はこの表示を不適切な広告と見なしました。このように命名された製品では消費者は実際にキャラメルが含まれていると期待するからです。単なるキャラメル風味は十分でなく、それもまた単なる香料としてではなく、風味としてしか表示されていないからです。

訴訟はミュンヘン地方裁判所で成功しました。裁判所は2022年10月11日の判決で、食品情報規則(LMIV)第7条第2項への競争違反があると判断しました。被告の食品メーカーが、パッケージに「無糖」と目立つように記載されていたため、その製品がキャラメルを含めることはできないと主張しましたが、ミュンヘン地方裁判所はこれを認めませんでした。消費者はこの記載の意味を追加の砂糖が加えられていないものとして理解します。

また、星印の注意も不十分です。3つの星印による注意は、消費者には更なる情報の注意として理解されず、むしろ製品の高品質の印として見られます。

この判決は、類似のケースでラズベリー・バニラ風味製品に対して最高裁判所が判断した判例に沿ったものです。製品の表示によって消費者に特定の成分が含まれているかのように示された場合は、その成分を含まなければなりません。

競争法に精通した弁護士がMTR Legal Rechtsanwälteでの相談を行います。

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