「気候中立」といった表現を用いた広告は誤解を招く可能性があり、競争法に違反する可能性があると、カールスルーエ地方裁判所の2023年7月26日の判決(ケース番号13 O 46/22 KfH)が示しています。
不正競争防止法によると、商業行為は、他の方法で意思決定を行わなかったであろう市場参加者に対して商業的意思決定を促す場合、誤解を招くとみなされます。これには、商品の種類、実行、利点、リスク、付属品、または製造方法に関する虚偽の説明が含まれます、と競争法において焦点を置いたアドバイスを行う法務事務所MTR Legal Rechtsanwälteは述べています。
この背景から、カールスルーエ地方裁判所は、特定のプライベートブランド製品の「気候中立」または「環境中立」としての広告は違法であると決定しました。具体的には、液体石鹸、日焼け止め、クリームボディウォッシュ、および食器用洗剤が対象でした。これらの主張によって、消費者は製品に対して期待を持つことになりますが、実際にはその期待に応えないものでした。それにより、ドイツ環境支援機構(DUH)の訴えが裁判所に認められたことになります。
同機構は、特に透明性の欠如を企業に指摘しました。実際、製品には気候中立や環境中立がどうして達成されたかが示されていません。
その理由として裁判所は、製品は確かに「気候中立」として宣伝されているが、CO2補償がどのように達成されるのかが示されていないことを挙げました。これは一般的に関連するウェブサイトへの言及があれば十分ですが、二つの製品についてはそれが確認できませんでした。また、3つの製品すべてで「気候中立」という用語による広告を控えるべきであるとされました。これは消費者に約束が与えられ、実際には守れないものでした。これらの製品を購入することで森林保護地区への寄付が行われることになりますが、それだけでは気候中立性を達成するには不十分です。その製品の気候中立の主張は、原則として森林保護によるCO2証明書によって達成されうるものを大幅に超えています、とカールスルーエ地方裁判所は指摘しました。
さらに、食器用洗剤における「環境中立」の広告も誤解を招くものでした。この表現により、消費者は製品が環境バランスを保つことを期待しますが、それを達成していないと裁判所は述べました。この誤解を招く広告は 競争法 に違反し、中止すべきです。
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