家族の家 – 入居遅延の場合の相続税免除

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家庭の家は、相続人がリノベーション作業のために遅れて入居する場合でも、相続税が免除されることがあります。これを連邦財政裁判所が決定しました(事件番号 II R 6/21)。

家が相続されると、特定の条件下で相続税が免除されます。相続人は通常6ヶ月以内に家に入居し、最低10年間は自分의ために居住しなければならないと、主に税法に関するアドバイザリーを行っている経済法事務所MTR Legal Rechtsanwälteは説明します。

例外的な場合、相続人が家にすぐに入居しない場合でも相続税の免除が可能です。その理由として、家ではまず全面的な清掃やリノベーション作業が必要である場合が挙げられます。この主張は、BFHの判決が示しています。

この事例では、相続人は相続発生から約18ヶ月後に家に入居しました。必須のリノベーション作業が職人不足のために遅れたため、早期の入居はできませんでした。しかし、この理由は担当の税務署では通用しませんでした。相続人が家にすぐに入居しなかったため、相続税が課されました。

それに対抗して相続人は成功しました。最終的にBFHは、この事例では例外が可能であると判断しました。職人は、リノベーション作業ができるだけ早く行われるよう適時に手配しなければなりませんが、作業をより早く実行できない場合、それは相続人の責任ではないとBFHは述べました。ただし、相続人は職人の手配を適時に行ったことを証明しなければなりません。

したがって、相続人は早期に職人の手配をし、場合によっては代替案を検討する必要があります。家への入居が遅れて行われた場合、相続税が例外的に免除されるかどうかは、個別の事例ごとに判断されなければなりません。

例外的な場合、 相続税 も、相続人が健康上の理由で10年間の期限が満たされる前に家に住めなくなった場合、免除される可能性があります。

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