代理店契約における重要なポイント
代理店契約で規定されるべき重要な2つのポイントは、代理店の報酬請求権と契約関係終了時の補償請求権です。この2点で特に法的な争いが代理店と企業の間で生じることがよくあります。
代理店契約では、代理店と企業の法的関係が規定されます。この契約においては、いくつかの基本点が固定されるべきです。例えば、代理店の地域、代理店が販売する商品の説明、顧客名簿の管理、顧客基盤の引継ぎや譲渡などが挙げられます。この点に関して、商法におけるMTR Legal Rechtsanwälte(MTR Legal)の法律事務所がアドバイスしています。同様に、代理店の報酬請求権と補償請求権も明確に定義されるべきであり、それによって契約当事者間での将来的な法的争いを避けることができます。
代理店の報酬請求権
代理店がどのように報酬を得るかは、当事者間で自由に合意できます。しかし、代理店を保護するために、いくつかの法的規定が守られなければなりません。
基本的に、代理店にはさまざまな報酬モデルがあります。固定の成功とは無関係な報酬に成功した取引に対するボーナスを加えるモデルから、完全に成功に基づいて報酬が支払われるプロビジョンまで、幅広く可能です。プロビジョン請求権は通常、契約期間中に代理店が取引を仲介し完了した時点で発生します。厳密には、顧客が請求書を支払ったときにプロビジョンの支払請求権が通常発生します。
プロビジョンの請求権が消滅することがある
プロビジョンの額は代理店契約において設定されることができます。もし当事者間でこれに関する契約がない場合、法律の規定が適用されます。商法第87b条によれば、その場合「通常の率」として合意されたものと見なされます。
しかし、顧客が支払い不能または支払いを拒否した場合や、企業が責任を持たない理由で取引が履行されない場合、代理店のプロビジョン請求権は消滅することがあります。プロビジョン請求権が消滅した場合、代理店は企業からその理由を詳しく説明してもらい、必要に応じて法的措置を検討し、請求権を主張することを考慮すべきです。
契約終了後の補償請求権
同様に、契約終了時の代理店の補償請求権も頻繁に論争の対象となります。補償請求権は商法第89b条に基づき、代理店が獲得した新しい顧客との業務関係から企業が契約終了後も多大な利益を得ている場合に存在します。さらに、この請求権の支払いは公正であるべきです。この補償請求権は契約で排除することはできず、契約終了後1年以内に主張しなければなりません。
また、代理店の補償請求権が排除される理由もさまざまあります。商法第89b条第3項により、代理店が自ら契約を解除した場合、補償請求権は存在しません。ただし、企業の行為が解約の理由として正当化される場合や、年齢や健康上の理由で解約された場合は除きます。
また、企業が契約を解除した場合でも、代理店が過失によって重要な解約理由を提供した場合、補償請求権は存在しません。同様に、契約終了後に企業と代理店が合意して第三者が代理店に代わって契約関係へ入った場合、補償請求権は消滅します。
補償請求権の額
契約終了後に代理店の補償請求権が存在する場合、当事者間でその額を巡る争いが頻発します。法規により、補償請求権は契約の存続期間中における過去5年間の平均年間プロビジョンの額を超えることができないと定められています。さらに、さまざまな要因に基づいて粗利益が計算されます。この計算の決定的な基礎は、最終契約年におけるプロビジョンの額です。これに基づき、今後の業務関係の継続と規模についての予測が行われ、補償請求権の計算に組み込まれます。これにより、当事者間で異なる見解が生じる可能性があります。
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