競業避止義務の法的要件
競業避止義務は流通法において重要な役割を果たしています。メーカーや供給者にとって、競業避止義務は商業代理店、契約販売業者、フランチャイズ加盟店などの販売パートナーに対して自社の経済的利益を保護するための重要な手段です。特に販売関係の終了時には、競業避止義務の許容性について法的争議が生じることがあります。
法定の競業避止義務に加えて、流通法においては契約による競業避止義務も設定可能です。このときも法律上の規制や制約を遵守する必要があります。違反があれば競業避止義務は無効となる可能性がある、とMTR Legal Rechtsanwälteは述べています。同法律事務所は商取引法や流通法にもアドバイスを行っています。
商業代理店の法定の競業避止義務
商業代理店の法定の競業避止義務は、HGB第86条第1項から導かれます。これにより、商業代理店は法により企業の利益を考慮しなければなりません。その結果、契約関係中に企業者の同意なしに競争取引を行うことは許されません。重要な要素は、企業間に実際の競争状態が存在するかどうかです。
契約で定められた競業避止義務は、契約販売業者やフランチャイズ加盟店など他の流通パートナーにも適用される可能性があります。ただし、個別の契約による規定が必要です。特に、事後に設定される競業避止義務には法的な制約を尊重しなければなりません。
契約販売業者とフランチャイズ加盟店
商業代理店に関する規定は、契約販売業者には直接適用されませんが、信頼関係から「契約販売業者に対する付随義務」が生じる可能性があります。ドイツ連邦最高裁判所(BGH)は判例を通じて、契約販売業者も契約期間中にある程度の競争的な忠誠義務を負うべきであると認めています。
フランチャイズ加盟店も同様で、フランチャイズ提供者は自身のコンセプト、ノウハウ、ブランドのプレゼンスを競合から保護する正当な利益を有しています。このため、競業避止義務はフランチャイズシステムにおいても一般的かつ通常許容される手段です。ただし、厳格な独禁法規制の対象となります。
事後の競業避止義務
事後の競業避止義務を設定する際には特に注意が必要です。商業代理店に関しては、事後の競業避止義務の要件はHGB第90a条で規定されています。この規定により、禁止事項は文書で合意され、商業代理店の対象地域または顧客集団に関連するものでなければなりません。さらに、競業避止義務が対象とする商品またはサービスを具体的に規定する必要があり、その持続期間は2年を超えてはならないとされています。対価として、商業代理店に対して契約で補償金を設定する必要があります。
契約販売業者とフランチャイズ加盟店にはHGB第90a条の直接的適用はありませんが、類似の経済的依存がある場合には類推適用される可能性があります。
競業避止義務に関する判例
流通法での競業避止義務は、定期的に裁判所を介して問題となっています。BGHは1999年10月6日の判決において、契約販売業者の補償請求に関して決定しました(Az. VIII ZR 34/99)。カールスルーエの裁判官たちは、事後の競業避止義務を課された契約販売業者が、商業代理店の規定に類似した状況で補償請求権を有する場合があると明示しました。ただし、その請求権には、契約販売業者が商業代理店のように流通システムに組み込まれ、顧客データを提供する義務を負っていることが条件です。
1992年2月5日のもう一つの判決において、BGHはフランチャイズ加盟店に対する競業避止義務も、フランチャイズ提供者のノウハウを保護するために適用可能であると判断しました(Az. KZR 23/90)。ただし、その禁止事項は必要以上に拡大してはならないとされています。また、競業避止義務が経済的に負担となる場合には、通常、補償金も必要とされています。
ミュンヘン高等地方裁判所は2014年2月13日の判決において、既存の流通契約期間中における販売業者の競争違反行為が、即時解約の正当な理由となり得ることを明確にしました(Az. 23 U 2404/13)。競業避止義務は、契約関係全体の状況から推測される可能性があります。
競業避止義務を法的に安全に合意する
競業避止義務は流通法において効果的ですが、デリケートな手段です。正当な利益を保護しますが、過剰であってはなりません。したがって、それらは契約内で慎重に個別に合意されるべきです。また、合意は新たな法的発展に応じて定期的に検討され、必要に応じて調整されるべきです。
MTR Legal Rechtsanwälteは商取引法における豊富な経験を持ち、競業避止義務やその他のテーマについてアドバイスを提供しています。流通法。 ぜひ ご連絡ください!