扶養手当の調整の除外

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2024年3月7日のベルリン高裁の決定、裁判番号16 UF 112/23

 

結婚が破綻し離婚が成立すると、家族裁判所は自動的に財産分与を行います。通常、元配偶者間で獲得した年金給付が半分ずつ分割されますが、例外も存在し、一方の配偶者が財産分与から除外されることがあります。これを2024年3月7日のベルリン高裁が決定しました(裁判番号: 16 UF 112/23)。

財産分与は、離婚時に数少ない例外を除き、自動的に行われ、配偶者の一方が特別に請求する必要はありません。結婚生活の中で役割が異なり、例えば一方の配偶者が子供の世話に専念してキャリアを犠牲にすることで収入に影響を与え、それが年金の獲得に影響します。この不均衡を是正するために財産分与が行われ、獲得した年金給付は通常、双方の配偶者間で半分ずつ分割されます。MTR Legal Rechtsanwälte法律事務所は、家族法のアドバイスも行っています。

 

「結婚生活に対する敵対的な」行動

 

しかしながら、一方の配偶者が「結婚生活に対する敵対的な」行動を取った場合、例外が生じる可能性があります。そうした場合、財産分与から除外されることもあり得ます。このことはKGベルリンの判決に示されています。

問題のケースでは、夫婦が別居していました。妻は夫を残して去り、娘と共にマヨルカに住みました。夫は娘の実父ではありません。彼はベルリンに留まり、月々彼の妻とその娘を1500ユーロの養育費で支えていました。老後のために夫妻は約14万ユーロを貯め、双方がアクセスできる口座に保管していました。

 

妻が共同口座を空にする

 

妻がマヨルカに引っ越した後、しばらくして夫は脳卒中を煩いました。彼がリハビリ施設で回復に務めている間に、妻は彼の知らぬ間に共同の老後資金口座から全てのお金を引き出し、マヨルカでのマンション購入費用に充てました。夫は回復後に妻が共同口座を空にしたことを知りました。

その後、結婚は離婚に至り、妻は約10万ユーロの財産分与を主張しました。その一方で、夫は横領された14万ユーロの返済を待っていました。彼は、妻が財産分与法(VersAusglG)の第27条に基づいて財産分与から除外されるよう申請しました。この法令は、財産分与が著しく不公正である場合には、実施されないか制限されることを規定しています。この半分配分の原則から逸脱するためには、個別の状況がそれを正当化する必要があります。

 

妻が財産分与から除外される

 

この状況に鑑み、ベルリン高裁は妻を財産分与から除外することを正当と判断しました。妻は夫が脳卒中から回復するためにクリニックにいる間に、共同資金を全て引き出しました。これにより彼女は非常に「結婚生活に対する敵対的な行動」を示しました。妻は純粋に利己的な理由から、マンションを購入するためにそのお金を使いました。夫の老後の保障を維持するという利益を完全に無視し、故意にかつ背後から行動しました。これらの事実により、ベルリン高裁は財産分与の半分原則から逸脱する条件が整っていると判断しました。

また、妻が不当に引き出したお金の返済を拒否していることも彼女に不利に働きました。さらに妻は彼を税務署に通報するとの脅威を与えました。このような事情の下で財産分与を行うことは著しく不公正であるとベルリン高裁は判断しました。彼女への不満としては、並行する裁判で14万ユーロの返済を命じられることで二重に罰される可能性があるという彼女の主張を裁判所は認めませんでした。これらは別個の手続きであり、請求は相殺され得ないとベルリン高裁は明確にしました。

 

婚姻契約または離婚後協定で合意を結ぶ

 

財産分与は、著しい不公正な場合に限り拒否できます。また、婚姻が短期間であった場合も同様です。夫婦は財産分与の計算を裁判所に任せる必要はなく、婚姻契約または離婚後協定で自ら財産分与に関する規定を設けることができます。

 

MTR Legal Rechtsanwälteは、財産分与の質問や 離婚 およびその他の家庭法関連のテーマについてアドバイスしています。

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