誤解を招く表記による競争法違反
ミュンヘン地方裁判所はビールについての冗談を通じない。少なくとも、ボトルラベルにあるビールの産地や気候中立性についての記載が曖昧な場合。その不正確な表示は消費者を誤解させるものであり、したがって競争法の違反であると、ミュンヘン地方裁判所は2023年12月8日の判決で述べ、該当する広告を禁止しました (事件番号: 37 O 2041/23)。
地理的な産地表示は、消費者に製品の品質や味に対する特定の印象を与え、購買判断に影響を与える可能性があります。したがって、消費者は製品の地理的な出所について誤解させられることがないようにするべきであると、経済法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteが述べています。彼らは主にIP法と競争法でアドバイスを提供しています。
誤った産地表示による消費者の誤解
ミュンヘン地方裁判所はこのケースで、産地についての誤解を認めました。ここでは、ある商社がビールボトルのラベルにミュンヘンにあると知られる住所を記載しましたが、実際にはその住所には会社の本部があるだけで、ビールはミュンヘンで醸造されていませんでした。これは競争団体にとって騙しとみなされました。さらに、団体は「気候中立製造」や「CO2ポジティブ」といった属性でのビールの宣伝にも反対しました。
団体がミュンヘン地方裁判所に提起した訴訟は成功しました。ビール会社に知られており、ボトルラベルに記載された住所が消費者に誤解させるものであると裁判所は断定しました。この住所によってビールがそこで製造されているという印象が与えられるが、実際には製造拠点ではなく商社の本部だけがあるとミュンヘン地方裁判所は述べました。このビールの産地についての欺瞞は、消費者の購買決定に影響を及ぼし得るものでした。
グリーンウォッシング – 気候中立性に関する表記は十分に裏付けられるべき
また、「CO2ポジティブ」や「気候中立製造」といった表記での広告も、消費者を不当に誤解させるものであると裁判所はさらに指摘しました。企業はこの評価基準をラベル上で十分に明確に示さなければなりませんでした。しかし、それは行われていませんでした。詳細を示すQRコードだけでは不十分です。いわゆる「グリーンウォッシング」の観点からも、企業は消費者にその主張される気候中立性がどのように達成されるかを透明に説明する必要があります。それは企業のホームページ上の情報からも明確にはわかりません、とミュンヘン地方裁判所は示しました。
広告は微妙な線であり、消費者を誤解させてはならないことを、ミュンヘン地方裁判所の判決は示しています。このような競争法に対する違反は警告、禁止命令、損害賠償請求につながる可能性があります。そのため、疑問がある場合は専門の弁護士に相談することをお勧めします。
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