BAG: コンプライアンス調査における異常解雇の期限

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特定の条件下で、雇用主は二週間の期間が経過した後でも、特別解雇を有効に宣告することができます。これに関しては、連邦労働裁判所が決定を下しました。

労働法によれば、解雇事由が判明した後、雇用主あるいは会社内で解雇する権限を持つ者は二週間以内に特別解雇を宣告しなければなりません。この期間が経過すると、通常、特別解雇はもはや有効に宣告されることはできないと、企業法律事務所のMTR Legal Rechtsanwälteは説明しています。ただし例外もあり、二週間が経過した後でも解雇が有効に行われることがあります。これは、2022年5月5日の連邦労働裁判所の判決(Az.: 2 AZR 483/21)が示しています。

BAGでの審理では、営業部長が会社のコンプライアンス規則に違反していました。この違反は特別解雇のための十分な理由となり得ます。しかし、会社の経営陣は解雇を宣告する前に問題を深く調査したいと考え、包括的な調査を行うコンプライアンスチームを設置しました。調査には時間がかかり、11ヶ月後、経営陣は調査委員会の仮報告を受け取りました。10日後、彼らは営業部長を特別解雇しました。

第一審と第二審で成功した後、男性の解雇防止訴訟はBAGに持ち込まれました。エアフルトの裁判官は、特別解雇が期限内に宣告され、有効であると判断しました。

理由として、BAGは経営陣に調査報告が提出された時点で初めて二週間の解雇期限が始まったと述べました。というのも、それによって雇用主は義務違反を評価し、解雇の賛否を慎重に判断することができたからです。これとは異なるのは、解雇に関連する状況の把握を雇用主が不誠実に回避した場合のみであるとBAGは述べました。コンプライアンスチームの設置と中間報告の提出がこれに対する反証となります。

MTR Legal Rechtsanwälteは、解雇および労働法のその他の質問に関してアドバイスを提供しています。

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