特定の条件に該当すれば、家族の住居を相続税なしで相続することができます。しかし、免税は一つの不動産にしか適用されないと、ミュンヘン財務裁判所の判決が示しています(Az. 4 K 692/20)。
税法では、特定の条件が満たされれば、家族の住居を免税で相続できると定められています。例えば、被相続人が死亡前に自身でその不動産に居住していたこと、そして相続人がその後少なくとも10年間自分の居住目的で使用することが必要です。被相続人が複数の不動産を次第に居住目的で使用していた場合でも、免税は一つの不動産にしか適用されないと、MTR Legal Rechtsanwälteの経済法律事務所は説明しています。同事務所は、税法や相続税の質問についても顧客に助言しています。
このことは、ミュンヘン財務裁判所の判決にも示されています。被相続人は娘と一緒に自宅Xで生活し、そこに住民登録されていました。被相続人はさらに息子が住んでいた別の家Yも所有していました。母親が亡くなると、娘と息子はそれぞれ半分ずつ相続しました。彼らは、娘が家Xを、息子が家Yを単独所有として相続することに合意しました。それぞれの相続税申告で、両方の家が相続税から免除された家族の住居であると主張しました。
税務署はこのケースを認めず、息子が相続した家に対して相続税を課しました。息子はこの税の賦課に対して抗議しました。彼は、両親が1954年に家を購入し、その後ずっと居住していたと主張しました。しかし、被相続人の夫が病気になり、さらに住まうことができず、2002年に夫婦は引っ越しました。その後、息子が家に居住しました。
ミュンヘン財務裁判所は、それでもなおその家を相続税から免除すべきではないと判断しました。被相続人が引っ越したことで、世帯を解消し、10年以上新たな生活拠点を作り、生活の中心を家Xに移したためです。したがって、新しい住居が家族の住居として見なされ、免税はこの家にのみ適用されるべきだとされました。
MTR Legal Rechtsanwälteの相続税に精通した弁護士が、税法に関するアドバイスを行っています。