著作権認識の権利 – BGH I ZR 102/23
著作権は著作者のみに対して否定されたとしても、これが著作権の侵害となりうることがある。連邦裁判所は2024年6月27日の判決でこれを明確にした(ケース番号: I ZR 102/23)。
著作権法(UrhG)の第13条に基づき、著作者には自身の著作権を認識される権利がある。したがって、著作者はその作品に名前が表示されるかどうかや、表示される際の名前の使用方法を決定することができると、IPおよび著作権法において助言を行うMTR Legal Rechtsanwälteは述べている。BGHは、著作者に対するみが著作権が否定された場合、その権利がすでに侵害されていると明確に表明した。
作品の創造には複数の人物が関与することがある。このため、著作権の判断が難しくなる可能性がある。BGHは今回、作者と彼のエディターの間での法廷争いでの判断を行った。
エディターが著作権を主張
原告は著者で、2013年に被告と交渉し、彼の新刊書籍の編集を依頼した。1年後、その書籍は著者の自費出版で発表された。2020年にエディターは著者に連絡し、即座にその書籍の著作権を主張した。著者への書簡には、著者と書面契約またはその他の合意をしていないと述べ、彼女の既存の権利を完全に主張した。それには、彼女に適用されるライセンス料および著者権が含まれている。さらに著者はもうその作品の作者として自称することができなくなった。
著者は逆にエディターに対して、彼が作品の作者ではないとの主張を第三者にしないよう求めた。また自らを書籍の著者やゴーストライターであると称することもできないとしている。双方は非係争外での合意に達せず、この事件はブレーメン地方裁判所に持ち込まれた。著者は、エディターの発言がUrhG第13条に従った彼の著作権認識の権利の侵害であると感じた。しかし彼の訴訟は第一審でも、ブレーメン高等裁判所でも失敗に終わった。
訴訟はブレーメン高裁で成功せず
高裁は、著作権が否定された場合、一般的に差止請求権が考慮されることを明らかにした。ただし、それにはそのような否定が公に広められ、単なる著作者に対してではない場合を前提とする。この制限はUrhG第13条の著作者個人権の性格と一般的個人権への類似性から導かれるものだと高裁は述べた。これによって、虚偽の事実を広めることや本来ない関連性を作り出されることから、著作者は「誤った光」に置かれることの防止に擁護される。これらの基準に基づいて、この事案においては著作権の侵害がないとブレーメン高裁は結論づけた。
この理由はBGHの控訴審で維持されなかった。カールスルーエの裁判官は、UrhG第13条第1項に従って、著作物に対する著作権認識の権利があることを明確にした。それにより著作者は、その権利に異議を唱えるもの全てに対して権利を行使することが可能だ。
BGHは著作権の侵害を認識
被告は原告に対する書面で著作権を否定し、自分に著作権があると主張した。この書簡は原告にのみ送られ、被告は原告の著作権を公に否定してはいなかった。それにもかかわらず、BGHはこれがUrhG第13条に反すると明らかにした。これは著作者の認識権の制限的解釈を含まないためである。したがって、著作権の否定が著作者自身に対してのみ行われたり、第三者に対して広められたりするかにかかわらず、作品に対する著作権の認識の権利は影響されるとBGHは述べた。
それにもかかわらず、著者の訴訟は成功しなかった。というのも、原告は被告が第三者に対して述べた主張にのみ反撃していたためだ。被告が原告に対してのみ著作権を否定したことに対する原告の主張は裁判の対象ではなかったとBGHは述べた。
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