コンピュータ・プログラムは著作権の対象です。このため、チートソフトウェアが著作権を侵害しているかどうかという問題が浮上します。この問題を明らかにするために、BGHはEuGHに問いかけました(案件番号I ZR 157/21)。
個人的な精神的創作から生まれた作品は、自動的に著作権で保護されます。テキスト、画像、音楽、映画、その他の作品と同様に、コンピュータ・プログラムも著作権の対象であり、IP法と著作権法を専門にした法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteが説明します。
これはまた、チートソフトウェアが著作権に違反するかどうかの問題も生じます。チートソフトウェアは、プレーヤーがコンピュータ・プログラムの制限を回避し、より多くのゲームの機会を得ることを可能にします。制限はしばしばゲームの開発者によって意識的に組み込まれており、チートソフトウェアによって無効化されます。
そのため、コンピュータゲームの開発者がチートソフトウェアの開発者を訴えました。このソフトウェアを使用することで、プレーヤーは特定の機能を制限なく利用したり、迅速により高いレベルに達したりすることができました。原告は、これが著作権法第69条c第2号の意味で許可されない改変であると主張しています。
しかし、それにはゲームが「改変」されたという前提が必要です。このような改変は著作権法第69条c第2号に基づき禁止されています。しかし、純粋なゲームアイデア自体は保護されていません。
地裁では一審で訴えを認め、ソフトウェアによるゲームの改変を肯定しました。ソフトウェアの使用によってゲームのプログラムの流れが干渉され、変えられていると認めました。これにより、原告によって開発されたコンピュータゲームが改変されました。
しかし、ハンブルク高等裁判所は上訴審でこれを異なって判断し、訴えを却下しました。その理由として、ソフトウェアがゲーム機のメモリに保管されているデータを変更することで、コンピュータゲームの流れに干渉するだけであり、コンピュータ命令自体には影響を与えないと述べました。コンピュータゲームのプログラムの流れ自体は著作権で保護されないとOLGは言及しました。
この件は最終的にBGHにたどり着き、BGHはチートソフトウェアが著作権に違反するかどうかをClarifyするようEuGHに問い合わせました。
IP法の経験豊富な弁護士がMTR Legal Rechtsanwälteで相談を行っています。