商標法 – 追加の「E」による識別力の不足

Rechtsanwalt  >  Gewerblicher Rechtsschutz  >  商標法 – 追加の「E」による識別力の不足

Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Steuerrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Home-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte

商標法において追加の「 E 」は十分な識別力を提供しない。このことは2023年1月19日にミュンヘン地方裁判所での判決により明らかにされた(事件番号:1 HK O 13543/21)。

商標は企業にとって重要な財産です。そのため、登録して包括的に保護することが重要です。MTR Legal Rechtsanwälteは、企業法務において知的財産権保護を専門とし、特に商標法においてクライアントに助言を行っています。

商標として登録するためには、他社の製品やサービスと十分に識別できる力を持たなければなりません。また、既に登録されている商標と混同される恐れがあってはなりません。ミュンヘン地方裁判所は、名前に追加の「 E 」だけでは必要な識別力を提供しないと自動車メーカー間の商標紛争で判断しました。

この事件では、被告の自動車メーカーが自社のウェブサイトで「 es 6 」および「 es 8 」という名称で2つのモデルを宣伝し、ドイツ市場に投入する計画を持っていました。他の自動車メーカーは、自社の登録商標「 S 6 」と「 S 8 」が混同される恐れがあるとして、商標権の侵害を主張しました。彼らは差し止めと損害賠償を求めて訴えを起こしました。

訴えは成功しました。ミュンヘン地方裁判所は、これらの記号が心の中で結びつけられる可能性があるため、混同の危険があることを指摘しました。さらに、製造者の名前は自動車業界においてモデル名の背後に消えがちであり、法的には混同の危険の評価において大きな影響を与えないと説明しました。モデル名はしばしばセカンドブランドとして独立した商標に発展します。

追加の「 E 」により記号は登録商標と外見上異なるものの、電話上少なくとも記号が心の中で結びつけられる可能性があるため、十分な識別力が確保されないと裁判所は述べました。また、’E’は「電気」や「エレクトロ」と関連付けられ、消費者が「 es 6 」を単に「 S 6 」の電動バージョンと考えてしまう危険性があるとします。

MTR Legalは商標法に精通した経験豊富な弁護士が相談を行っています。

Sie haben ein rechtliches Anliegen?

Reservieren Sie Ihre Beratung – Wählen Sie Ihren Wunschtermin online oder rufen Sie uns an.
Bundesweite Hotline
Jetzt erreichbar

Jetzt Rückruf buchen

oder schreiben Sie uns!