商業賃貸法: 美装工事に関する無効な条項

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「仕上げ方式」という用語は修繕条項で曖昧であり、その結果、全条項が許容されます。ブラントデンブルグ高等裁判所の判決が示すように、商業賃貸契約においても同様です。

商業用の空間においても、修繕に関するトラブルが頻繁にあります。誰が行うのかだけでなく、どのように行うべきかも重要です。もし賃貸契約において、修繕は大家の同意なしに以前の仕上げ方式から逸脱できないと規定されている場合、それは曖昧であり、条項全体が無効とされます。それは個人用の部屋だけでなく、商業賃貸契約にも適用されると、MTR Legalは国内外の顧客に不動産法に関しても助言しています。

ブラントデンブルグ高等裁判所での手続きは、商業賃貸契約に関するものでした。契約には、修繕において賃借人が大家の同意を得なければ、以前の仕上げ方式から逸脱できないと規定されていました。

賃借人は成功裏にこの条項に反対しました。現在まで、住宅賃貸契約に関してのみ、最高裁判所による判例が存在しています。そこで、賃借人が大家の同意を得なければ以前の仕上げ方式から逸脱できないという条項が、BGB第305c条第2項の明確性要件に違反することが明らかにされました。なぜなら、「仕上げ方式」という用語が明確に定義されておらず、基本的な設備、個別の仕上げ、またはその両方を指す可能性があるためです。これには、重大な逸脱にのみ同意が必要な場合でも適用されます。

この最高裁判例は商業賃貸契約にも適用できるとブラントデンブルグ高等裁判所は2022年12月6日の判決で決定しました(Az.: 3 U 132/21)。商業賃借人は、住宅の私的な賃借人以上に、空間を自分のニーズに合わせて設計することが求められます。商業空間の設計はしばしばビジネスの一環であると高裁は指摘し、この条項を無効としました。

不動産法に精通した弁護士は、MTR Legalで商業賃貸契約に関する助言を行っています。

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