不明確な資金源は自動的に追加評価には繋がりません

News  >  不明確な資金源は自動的に追加評価には繋がりません

Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Steuerrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Home-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte

出所が不明な隠された現金出資は、すぐには営業収入の加算理由にはなりません。これは、2022年5月18日にFGミュンスターが判決を下したものです(Az.: 10 K 261/17 K, U)。

業務監査で課税基準が特定できない場合、税務当局による加算が行われることがあります。しかし、このような加算は常に合法であるとは限りません、とMTR Rechtsanwälteというビジネス法律事務所が説明します。

ミュンスター財務裁判所も、株主の資産の出所が解明できないという理由だけで隠された現金出資が営業収入の加算を招くものではないと判断しました。この件では、卸売業を営む一つのGmbHが原告となりましたが、現金販売も行っていました。

税務監査において、開放式現金引き出し管理の記録に不備があることが税務署によって発見されました。さらに、単一株主は現金でも資金を投入していました。彼の話によれば、そのお金は自分自身が受けた融資と持っていた個人的な現金蓄えから来たものでした。この業務監査では、単一株主とその妻のプライベートな口座を分析し、現金の流れを調査しましたが、同時に個人住宅の融資も考慮されました。その結果、税務署は大幅な不足額をGmbHの追加収入であり、同時に単一株主への隠された利益配当と見なしました。

これに対する訴えは部分的に成功しました。それで、ミュンスター財務裁判所の第10部が決定したことは、株主で行われた現金取引の調査はGmbHに加算を認めるものではないということでした。現金の取引調査は一般に適切な裏付け方法です。しかし、株主の未解決の収入から、法人が記録していない営業収入を得たと結論づけられることはありません。たとえ株主の未解決の資産増が事業活動を通じて得たとしても、株主がこれらの収入を自分の名のもとではなく、GmbHの名のもとで得た可能性も十分ある、と裁判所は述べました。株主が資産増加の出所を解明していないという事実がGmbHに不利な結論を導くことはありません。

それゆえ、推定権は不適切な現金管理のためにのみ存在していました。しかし、現金の流れに関する調査結果は考慮されるべきではありませんとFGミュンスターは決定しました。

税務当局との税務紛争において、経験豊富な法律顧問が相談に乗ることができます。

Sie haben ein rechtliches Anliegen?

Reservieren Sie Ihre Beratung – Wählen Sie Ihren Wunschtermin online oder rufen Sie uns an.
Bundesweite Hotline
Jetzt erreichbar

Jetzt Rückruf buchen

oder schreiben Sie uns!