クラウド提供者は著作権料を支払わない

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2024年2月2日のミュンヘン高等地方裁判所の判決 – 案件番号:38 Sch 60/22 WG e

クラウドは著作権料の対象となる記録媒体や複製機器ではない。そのため、提供者は著作権料を支払う必要がない。これはミュンヘン高等地方裁判所が2024年2月2日の判決(案件番号:38 Sch 60/22 WG e)で決定した。

IT法は著作権法と何度も交わる。デジタル化が進む中で、著作権料の問題もますます重要になっている。特定の記録媒体や複製機器の製造者は、著作権料を支払う義務があると、IT法を含めて相談するMTR Legal Rechtsanwälteは述べている。

しかし、クラウド提供者も著作権料の支払い義務があるかどうかは争点となっている。ミュンヘン高等地方裁判所は2024年2月2日の判決でこれを否定した。

クラウド提供者への訴訟

私的録音権中央センター(ZPÜ)がクラウド提供者を訴えた。ZPÜの任務には、記録媒体を使用して複製を行う機器の製造者または販売者に対する著作権で保護された作品の複製に対する報酬請求の権利の主張が含まれている。ZPÜは、私人コピーを提供するクラウド提供者も著作権料を支払うべきであると考え、著作権に関する情報提供および報酬請求を行った。

被告のクラウド提供者は、ユーザーがファイルを保存および共有し、プロジェクトで共同作業を行い、使用する内容やツールを連携させることを可能にしている。提供されるサービスには、ファイルホスティング、コミュニケーション、共有、検索、サムネイルおよび文書プレビューなどが含まれる。これには物理的なアクセスはなく、ユーザーはウェブサイトまたはアプリにアクセスし、機能を利用することができる。

原告は、クラウドが著作権で保護された作品の私的コピーの制作にも使用されたと主張している。技術的および機能的な観点から、クラウドは記録媒体および「機器」として著作権法第54条に該当すると考えられる。したがって、被告の提供者は報酬義務があると原告は主張している。

ミュンヘン高等地方裁判所は訴えを棄却

ミュンヘン高等地方裁判所では、この訴訟は成功しなかった。高等地方裁判所は、著作権法第54a条および第54b条に基づき、支払い義務があるのは機器および記録媒体のみであると述べた。争点となったクラウドは、オンライン記憶スペースへのアクセスを可能にするサービスと理解されるべきだと説明した。

一般的な言葉の用法および法律の説明では、機器とは物理的な対象を意味する。記録媒体についても、USBメモリやスマートカード、CDなどの物理的なデータキャリアを指している。インターネットを基にした使用可能性の提供、例えばクラウドは法律の規定には含まれない。情報とデータの保持者という用語は、物理的な対象物を意味する。とミュンヘン高等地方裁判所は述べた。

クラウドは「機器」でも「記録媒体」でもない

「機器」と「記録媒体」の解釈は、EU法と一致している。欧州裁判所は、2022年の事件C-433/20において、オンラインで記憶スペースを提供するサーバーも保持者として認められ、したがって報酬請求が可能であると判断した。しかし、クラウド提供者が必ずしも支払わなくてもよい。欧州裁判所は、クラウド提供者が報酬を支払う義務がないという国の規定が、別の方法で公平な代償が行われている場合、EU法と整合していると述べた。公平な代償の設定について、加盟国には広範な裁量権がある。特に、誰が代償を支払う必要があるかを決定することができる。

ドイツの法律によれば、報酬請求は機器と記録媒体の製造者、輸入業者、販売業者、および複製機器の運営者に対してのみ存在すると、ミュンヘン高等地方裁判所は述べた。クラウドのユーザーは、まずプライベートコピーを作成するためにコンピュータやスマートフォンといったエンドデバイスを必要とするため、著作権料はこれらのデバイスに結びつけるべきだと強調した。判決はまだ確定しておらず、連邦最高裁への控訴をミュンヘン高等地方裁判所は許可しなかった。

多くの場合、法律の規定を近代化するよう政治が求められるかもしれないと考えられる。

 

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