贈与と遺留分補充請求権

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住居権の留保は、不動産の贈与において10年以上経過しても遺留分補充請求権に影響を与えることがあります。これはミュンヘン高等裁判所の判決で示されています。

贈与は、相続税を回避したり、遺留分請求を減らすための有効な手段です。しかし、経済法律事務所MTR Rechtsanwälteは、相続人の子供などの遺留分請求権は、被相続人が亡くなる前の10年以内に贈与した財産にも及ぶと説明しています。この遺留分補充請求権は、贈与から10年以上経過しても存在することがあり、2022年7月8日のミュンヘン高等裁判所の判決(件号33 U 5525/21)で示されています。

このケースでは、被相続人は自分の子供の一人に家を贈与し、その際に家の全部屋の単独居住権を留保していました。父が亡くなった時点で贈与はすでに10年以上経過していましたが、一人の息子はその不動産が遺留分補充請求に考慮されるべきだと主張しました。父親が単独居住権を留保していたため、この場合には10年の期間制限が適用されないと彼は主張しました。

彼の訴えはミュンヘン高等裁判所で認められました。遺留分権利者には、被相続人が亡くなる前の10年以内に行った贈与にも遺留分が与えられるべきです。いわゆる減少過程の中で、この価値は毎年10%ずつ減少し、最終的には10年後には完全に遺留分補充から外れるとします。しかし、最高裁判所の判例によれば、被相続人がその不動産の完全な部分所有権を留保している場合には適用されません。

与えられた居住権が必ずしも部分所有権の留保と同一視されるわけではありません。ここでは、父は家全体の専有使用を留保していたため、差異は非常に小さいため、その居住権留保は留保された部分所有権と同一視されると、裁判所は説明しました。それゆえ、原告は遺留分補充請求権を持つとされました。

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