税務調査後の税額推計

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納税者の法的手段

 

税務調査(外部監査)は、企業や自営業者にとって時間がかかるだけでなく、不明瞭または不完全な帳簿書類がある場合、税務署による推計課税や税金の追加請求が発生する可能性があります。納税者は、そのすべての推計課税が許されるわけではないことを知っておくことが重要です。

 

税務調査は通常、事前に予告されます。企業や自営業者は、調査に備えて必要な帳簿書類を丁寧にまとめ、その完全性を確認しておくべきです。最終的に推計課税が行われた場合でも、その税額推計が正当かどうかを検討することができます。MTR Legal Rechtsanwaltは、特に税法分野でアドバイスを行っている経済系法律事務所として述べています。

 

税務調査における協力義務

 

税務調査の際、納税者には基本的に協力義務があり、調査官に資料を見せたり情報を提供したりしなければなりません。ただし、自己負罪の義務はありません。

 

調査官からの厳しい質問があっても、納税者は協力的かつ冷静、そして公正に対応するべきです。不明点があれば、書面による説明を求めることができます。また、すべての会話や指摘事項を記録しておくことは、争いが生じた際に有用です。さらに、はじめから税理士を調査に同席させることも推奨されます。

 

調査後の税額推計

 

税務調査官が帳簿や記録が不十分、不完全、または妥当性に欠けると判断した場合、税務署はドイツ税法(AO)第162条に基づいて課税標準を推計することができます。つまり、税務署は独自の計算や経験に基づき課税標準を決定しますが、その多くは納税者に不利な結果となります。

 

よくある税額推計の理由には、帳簿が適正に記帳されていない、証憑がない、または不完全である、申告額と推計額に大きな乖離がある、あるいは十分な記録のない現金取引(例:飲食業や小売業など)があります。

 

税額推計時の法的手段

 

税務調査後に推計課税がなされた場合、納税者にはいくつかの法的手段があります。まず、調査報告書に対して意見を述べることができます。通常、変更後の税務通知書が発行される前に、この調査報告書が交付されますので、十分に確認する必要があります。各指摘事項について書面で反論や異議を申し立てることが可能です。後日提出される資料や専門的な意見書に裏付けられた根拠ある反論がある場合、税務署はその推計額を変更したり軽減することがあります。

 

さらに、税務通知書に対して異議申立て(Einspruch)を行うこともできます。異議申立ての期限は通知書が届いてから1ヶ月以内です。異議申立て手続きの中で、事実関係が再検討され、新しい書類や主張を提出することも可能です。税務署は、これら全ての異議に対して検討する義務があります。

 

異議が期待した結果につながらない場合、次は財務裁判所に訴訟を提起することが可能です。訴訟は、異議棄却後1ヶ月以内に提起する必要があります。裁判所では、推計や税務署の手続きが独立して再検討されます。

 

不当な推計課税

 

推計課税が不当であったり、手法に誤りがあったり、過度である場合、それに対する是正の可能性が高いです。連邦財務裁判所は、2018年2月26日の判決にて、推計課税の結果は論理的・現実的かつ合理的でなければならないと定めています(Az. X B 53/17)。したがって、推計は実際の状況に即して課税基準を特定する必要があります。手続きの中で、税務署は推計が妥当であることを説明しなければなりません。

 

その他の判例でも示されているように、推計課税は税務署が恣意的に行えるものではなく、厳格な法的要件に従う必要があります。例えば、具体的な帳簿不備がない場合の推計は認められません。また、税務署は推計方法の選択理由を説明しなければならず、さらに納税者に対し意見陳述の機会を与える義務があります。

 

納税者の手段

 

推計課税を受けた納税者は、その要件が本当に満たされているか、及び適用された推計方法が妥当かを慎重に検討すべきです。調査報告書への意見提出から異議申立て、さらに訴訟まで法的手段が用意されています。重要なのは、できるだけ早期に税務の専門家に相談することです。早めの対応で過大な推計の確定を防ぎ、重大な税負担増加を回避することができます。

 

MTR Legal Rechtsanwaltは、税務調査に関して 税務調査 および税務に関するその他のご質問についてもご相談に応じております。

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