KGベルリン: 裁判地は会社の定款上の所在地
企業の一般的な裁判地は、会社の定款上の所在地です。これが、ベルリンのカマー裁判所が2022年6月17日に決定したことです(Az.: 2 AR 23/22)。
法的紛争が裁判で解決される場合、裁判地は国内外において重要な要素となります。訴訟の取り扱いや争訟に関する問題では、MTR Legalの法律事務所が国内外の依頼者にとって信頼できるパートナーです。
多くの企業は複数の都市に拠点を持っています。ここでは、管理の所在地と定款に記載された所在地が必ずしも一致しないため、訴訟の際にはどの裁判所が管轄かという問題が生じます。これは、会社に対して執行命令を行う場合にも当てはまります。ベルリンのカマー裁判所はここでさらなる明確さを提供し、一般的な裁判地は会社定款に基づいた所在地によって決定されると判断しました。たとえ、定款所在地に事務所がない場合であっても同様です。
一般的な裁判地を決定するための会社の所在地
基礎となった事例において、債権者はある会社に対して執行命令を取得し、差し押さえおよび送金命令を申請しようとしていました。被告の会社は、ベルリンを本店所在地として、またショーネベルク地方裁判所の管轄区域の営業所住所と共に、シャルロッテンブルク地方裁判所の商業登録簿に登録されています。
債権者はシャルロッテンブルク地方裁判所で強制執行を申請したいと考えていました。しかし、この裁判所は地元の管轄権を有しないと感じ、会社の管理所在地があったために案件をケルン地方裁判所に送付しました。しかし、ケルン地方裁判所も管轄権に疑問を持ちましたが、債権者の要請通りショーネベルク地方裁判所に送付せず、再度シャルロッテンブルク地方裁判所に戻し、最終的にベルリンのカマー裁判所に介入を依頼しました。
管理所在地は裁判地にとって重要ではない
KGベルリンは、ショーネベルク地方裁判所が管轄であると決定しました。差し押さえおよび送金命令の発行に関する管轄権を持つ執行裁判所は、第828条第2項ZPOに従い、債務者が国内に一般的な裁判地を持つ地方裁判所であると、KGベルリンは述べています。法人の場合、一般的な裁判地は会社の所在地によって決まります。UGまたはGmbHの場合、会社の所在地は会社の定款によって定められています。会社が他の拠点を持つかどうかや管理所在地が定款上の所在地と一致しないことは重要ではありません。
会社の定款上の所在地が複数の管轄区域、たとえばベルリンを含む場合、管轄権を具体的に定めるために商業登録簿に登録された営業所住所を活用することができます。
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