ヘッセン州財政裁判所の判決:退職金の課税について
税法は2023年11月21日のヘッセン州財政裁判所の判決によって遡及的に適用される可能性があります(事件番号:10 K 1421/21)。これにより、2017年以来、ドイツにおいて退職金が課税される可能性があり、納税者が現在EU海外に居住地を持っていても同様です。
労働者が雇用関係の解消に伴い退職金を受け取り、居住地を外国へ移した場合、受取時に居住地が二重課税防止協定に基づき優先的に課税権を持つ国であれば、退職金はドイツで非課税とされる可能性がありました。しかし、法改正により、2017年1月1日以降、特定の理由による退職金についてもドイツで課税される可能性があると、MTR Legal Rechtsanwälteという国際税法のコンサルを行う法律事務所が述べています。
退職金を受け取る際の海外居住地
カッセルの財政裁判所は、税法が遡及的に適用される可能性があると判断しました。今回の事例では、労働者が2016年に合意の上で雇用関係を終了しました。補償として雇用者が退職金の支払いに同意しましたが、女性の希望により、退職金は2017年になってから支払われました。その間に、彼女は居住地をマルタに移していました。
しかし、関係税務署はそれを理由に所得税の査定において退職金を無視することはありませんでした。
原告は信頼保護を主張
それに対して女性は反発しました。彼女は、退職金の合意時およびマルタへの移住時に、EStG第50d条第12項第1文の改正規定は存在せず、予測可能でなかったと主張しました。彼女はそのような法改正を予期する必要はなく、信頼保護を主張できると考えました。
しかし、彼女の訴えはヘッセン州財政裁判所では認められませんでした。違法な遡及を主張する異議は裁判所に却下されました。違法な遡及が課税法において認められるのは、既に成立した税債務が法律によって事後的に変更される場合のみですが、次の課税期間でのみ影響を及ぼす法改正は通常許可されると裁判所は述べました。
BGHへの上告中
さらに、所得税法における改正は通常、課税年度と関連して行われます。そのため、前の規定が引き続き適用される場合、納税者が信頼保護に依拠することは通常できないと、ヘッセン州FGはさらに述べました。本件ではさらに、原告が2016年のうちに退職金を受け取ることを選んでいれば、ドイツで非課税となったかもしれないという点が加わります。
この判決はまだ法的に確定しておらず、事件番号VI R 3/24で連邦裁判所に上告中です。
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