ソフトウェアの使用権に関するライセンス契約

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自宅でもオフィスでも、多くの人がIT法に日常的に触れています。ここでは、ソフトウェアの使用とそのために必要なライセンスの取得について話します。

コンピュータを使用したい場合、自分のニーズに合ったソフトウェアが必要です。このソフトウェアを使用するためには、使用権を取得しなければなりません。必要なライセンスなしでソフトウェアを使用すると、差止命令や損害賠償の訴訟を受ける可能性があります、と経済法律事務所MTR Rechtsanwälteは説明します。

IT法におけるライセンス契約は著作権に強く依拠しています。このように、ソフトウェアの開発者は自動的にプログラムの著作権を持ち、それを保護するために自分の権利を登録する必要はありません。その結果、このソフトウェアを使用したいすべての人は、対応するライセンスを持たなければなりません。

ソフトウェアの販売または提供における使用権の範囲は、通常当事者間で自由に交渉できます。ライセンスは、ソフトウェアの内容の使用や地理的または時間的な使用を制限することができます。ここでは、単純な使用権と排他的使用権との区別が重要です。

単純な使用権が与えられた場合、ソフトウェアの著作権者は他の者にも使用権を与えることができます。ライセンシーは、合意された方法でソフトウェアを使用する権利を持っています。したがって、与えられた使用権が彼の目的に十分であり、予定されている使用をカバーしていることを確認する必要があります。

一方、排他的なライセンスが取得された場合、使用権は第三者に移転できず、開発者自身もソフトウェアのさらなる使用から排除されます。排他的使用権には、プログラムの販売と評価が含まれます。

ライセンス提供について使用権の範囲に関する取り決めがない場合、著作権法第31条5項に基づき、契約の目的が使用の性質および範囲を定めます。

ライセンス契約の作成において、当事者は常に、後の法的紛争を避けるために、必要な範囲で使用権が与えられるよう注意する必要があります。IT法に精通した弁護士が相談に応じます。

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