商代理人の補償請求の要件

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特定の条件下で、商業代理人は商業代理契約終了後に、自社のために獲得した顧客に対する補償請求権を持つことがあります。

商法では、商業代理契約終了後の商業代理人の補償請求権は、HGB §89bに規定されています。この請求権の重要な条件は、商業代理人が活動中に新しい顧客を獲得し、企業がこれらのビジネス関係から引き続き利益を得ていることです、と商法分野での相談を得意とする経済法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteが説明しています。

商業代理契約が終了した後も、企業は新たに結ばれたビジネスの接点からさらに利益を得ることができます。退職した商業代理人は、もう手数料を請求する権利はありませんが、それに代わって補償請求権を有することがあります。これは、商業代理人によって顧客に対する既存のビジネス関係が大幅に拡大された場合にも当てはまります。このような補償請求権は、契約関係終了後1年以内に主張されなければなりません。

しかし、通常、商業代理人が自ら契約関係を解約した場合には補償請求権は存在しません。ただし、年齢や健康上の理由で業務を遂行できない場合を除きます。また、企業が契約を解約した場合でも、商業代理人の過失による重大な理由での解約である場合には補償請求権は存在しません。

補償請求権が存在する場合、その権利の金額はしばしば当事者間での争点となります。立法者は、この請求権が契約関係の最後の5年間の平均年間手数料を超えてはならないとだけ規定しています。より短い契約関係の場合、活動期間中の平均手数料が基準となります。

さらに、さまざまな要因に基づいて粗利益を算出し、最後の活動年の手数料が基礎として用いられます。その後、次の3〜5年間における「新しい」ビジネス関係の存続と範囲に関する予測を立て、これが計算に組み込まれます。この過程で、当事者間に異なる評価が生じる可能性があります。

MTR Legal Rechtsanwälteは、商法および商業代理法に関する包括的で専門的な相談を依頼者に提供しています。

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