資金洗浄における自主申告

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自主申告は免罪の可能性を高めることができます

 

マネーロンダリングの容疑は軽視されるべきではありません。なぜなら、重大な金銭刑や懲役刑が科される可能性があるからです。適時かつ完全な自主申告によって、刑罰を回避する助けとなる可能性があります。

マネーロンダリングの場合、犯人には金銭刑や最長5年の懲役刑が科される可能性があります。特に重大なケースでは、最長10年の懲役刑も科されることがあります。これは、マネーロンダリングの疑いに応じる必要があることを示しています。マネーロンダリングに関する自主申告は、罰を免れるか、少なくとも罰の軽減を図る一つの方法となる可能性があります。

マネーロンダリング防止法は、マネーロンダリングとの闘いを促進することを目的としています。その結果、銀行、保険、その他の企業にはより厳格な注意義務が課されることになりました。しかし、その結果として、マネーロンダリングの疑いが増加するという事態も発生しています。疑惑が生じた場合、すぐに行動して疑惑を解消する必要があります。口座の凍結の他に、さらなる厳しい制裁が待っています。

 

マネーロンダリングの構成要件

 

マネーロンダリングの構成要件がどのように成立するかは、刑法第261条で規定されています。非合法に取得された資金が合法的な金融循環に導入された場合、マネーロンダリングが成立するとされています。犯人には、金銭罰の他に、3か月から5年の懲役が科される可能性があります。特に重い場合には、10年の懲役も科されることがあるとされています。特に重大なケースと認定されるのは、犯人が商業的に行動した場合や、犯罪組織に関与した場合が一般的です。

一方で、犯人が軽率に行動しただけの場合、より軽い量刑が適用される可能性があります。それでもなお、金銭罰の他に、最長2年の懲役が科されることがあります。これが、マネーロンダリングの告発に対する効果的な防衛の必要性を示しています。その手段の一つとして、自己申告が含まれることもあります。

 

自己申告による免罪が可能

 

刑法第261条第8項によると、行為を責任をもって所轄機関に申し出た者は免責されます。ただし、有効な自己申告には、マネーロンダリングが完全に、もしくは一部でも発覚していないことが必要です。もしも当局にすでに疑いの兆候が伝えられていたり、捜査が開始されている場合、免責のための自己申告には遅すぎる可能性があります。

さらに、自己申告は完全でなければならず、犯罪に関連するすべての事実を当局に明かし、それを合理的に示さなければなりません。些細な誤りや不正確さでも、自己申告の無効につながる可能性があります。このため、経済刑法に経験を持つ弁護士に相談することが賢明です。自己申告のための落とし穴を知り尽くしているので、免責をもたらすために必要な情報を含めた公開が可能です。全面的な免罪が不可能であっても、自己申告は罪を軽減する効果を持ちます。

 

効果的な防御戦略の開発

 

マネーロンダリングの犯罪は、被告に立証されなければなりません。それは、当局がその資金や資産が実際に犯罪から取得されたものであり、被告がそれを知っていたことを証明できることを意味します。その上、被告が資金の出所を隠すために意図的に行動し、捜査を妨げようとしたことが必要です。もし当局がすでに捜査を開始している場合、自己申告はもはや免罪効果を持ちません。代わりに、捜査官に貴重な情報を提供し得る可能性があります。それでも、自己申告がそのような場合には、告白のように罪を軽減する効果を持つことがあります。経験豊富な弁護士とともに状況を正確に評価し、戦略を構築することが重要です。

自己申告を選択するか、他の防御戦略を選択するかは、信頼できる能力のある経験豊富な弁護士と協議し、最も成功する可能性が高い方法を示してもらうべきです。

 

MTR Legal Rechtsanwälte はマネーロンダリングの疑いに対する防御戦略について助言します。 マネーロンダリング そして経済刑法の他のテーマについても。

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