労働者の業績不振による解雇は合法となることがあります。これを示しているのが、2022年5月3日のケルン労働裁判所の判決(Az.: 4 Sa 548/21)です。
労働法に基づき、労働者が契約上の義務に違反した場合、雇用主は行動に基づく解雇を通知することができます。これには、労働者が契約で合意された業務を遂行することが含まれます。長期間にわたり義務付けられた業務が行われなかった場合、雇用主は事前警告の後に解雇を正当化することができると、MTR Legal Rechtsanwälte が説明しています。この法律事務所は、労働法を中心にコンサルティングを行っています。
いわゆる「低業績者」に対する解雇が有効であるためには、雇用主は対象となる労働者が比較可能な同僚に比べて著しく低い業績を上げていることを説明する必要があります。
ケルンの労働裁判所の手続きでは、雇用主はこれを証明することができました。2011年から勤務していたピッカーに対して解雇を通知しました。会社協定の枠組みで、基準業績(100%)が通常の業績に相当し、基本賃金で報酬が支払われることが定められていました。この基準業績を労働者は長期間にわたり達成できませんでした。その労働者の業績についての話し合いの後、2020年1月に、使用可能な労働力を意図的に温存しているとして警告がなされました。2019年12月に基準業績のわずか73%にしか達しておらず、同僚は約116%に達したとされます。さらに警告を受けた後、雇用主は2020年5月に解雇を行いました。
労働者の解雇無効訴訟は失敗に終わりました。雇用主は裁判で、原告の業績が他の150名以上のピッカーと比べて著しく劣っていることを示しました。比較すると、彼の業績は3分の1以上低下していました。これにより、雇用主は自身の説明責任を果たしたとケルン労働裁判所は認定しました。労働者が平均業績を著しく下回っていることが示されています。平均業績を長期にわたって3分の1以上下回るとき、労働者は業績の理由を述べ、自己の能力を十分に発揮したことを示す必要があります。ここではそのようなことはなく、したがって解雇は有効であると裁判所は判断しました。
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