再度の署名は撤回された遺言を再び有効にはしない

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遺言が有効に撤回された場合、遺贈者の最終的な意思の下に再度署名を行っただけでは再び有効とはなりません。これをミュンヘン高等地方裁判所が決定しました。

遺言によって、遺贈者は法定相続の代わりに誰が相続人になるかを決定することができます。遺贈者が決断を再考する理由となる状況が起こることがあります。その場合、遺言の撤回が可能であると経済法律事務所MTR Rechtsanwälteは説明しています。

遺贈者が再度考えを変えて、有効に撤回された遺言の内容に戻りたいと思ったとしても、再度の日付を記載した署名では達成できません。むしろ、遺言を再び有効に作成し直す必要があります。これは2022年1月26日のミュンヘン高等地方裁判所の決定で示されています(Az.: 31 Wx 441/21)。

この事案では、女性が2017年に公証遺言を作成しました。その1年後、彼女は新たに自筆で遺言を作り、元の遺言を有効に撤回しました。数か月後、彼女は2017年の公証遺言に戻りたいと考えました。彼女は日付をつけて遺言の認証済み写しに署名し、決定された内容が再び有効であると信じました。

しかし、それは間違いでした。ミュンヘン高等地方裁判所は、認証済みの写しに署名しても、当初形式通りに作成された遺言は復元されないと明らかにしました。署名により、有効な遺言が作成されたわけでも、2018年の自筆遺言が撤回されたわけでもありませんでした。2017年の公証遺言は新しい署名によって再び生き返るものではないとミュンヘン高等地方裁判所は明確にしました。

これには、完全に手書きされ署名されたものか、公証人の前で行われた宣言という形式での有効な遺言が必要でした。新たに公証遺言が作成されなかったことや、当初の自筆遺言が再度署名されなかったことから、2018年の遺言の決定が相続において重要な意味を持つのです。

この決定は、有効な遺言の作成または撤回において厳格な形式要件が守られるべきであることを示しています。相続法に熟練した弁護士が助言できます。

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