労働法: 労働時間記録の誤りが強く疑われる場合、メクレンブルク=フォアポンメルン州労働裁判所の判決によれば、疑惑に基づく解雇が正当化される可能性があります。
フレックス勤務、在宅勤務などで働くことがより柔軟になっていますが、労働法に基づき、労働者は契約で合意された労働時間を果たす義務があります。労働時間詐欺は重大な義務違反であり、解雇を招く可能性があります、とMTR Legal法律事務所の弁護士が説明しています。労働法に詳しい弁護士が助言します。
労働法では、労働時間詐欺が強く疑われる場合、解雇を正当化できると規定されています、とMTR Legalの弁護士が説明しています。雇用主は、最終的に義務の違反を証明する必要はなく、本件に関して2023年3月28日のメクレンブルク=フォアポンメルン州労働裁判所の判決(事件番号: 5 Sa 128/22)が示しています。この判決では、労働者が自宅から時間記録システムにログインし、後になって勤務先で仕事を開始した可能性が高い場合、労働時間記録の誤りが強く疑われることが個人的な理由による解雇を正当化する可能性があるとしています。
今回の事例では、定期的にオフィスで勤務していた従業員が、時間記録が進行中にもかかわらず職場にいないことに上司が気付きました。人事部との協議の結果、従業員が時間記録を操作し、自宅からログインし、かなり後になってオフィスに現れることが明らかになりました。従業員は進行中の時間記録にもかかわらず不在の理由を説明できず、雇用主は普通解雇を告げました。
その従業員はこれに対抗しましたが、解雇無効の訴えはメクレンブルク=フォアポンメルン州労働裁判所で却下されました。労働裁判所は、時間記録の操作に重大な信頼の破壊があると見なし、また特別解雇も正当化されると判断しました。労働者への警告だけでは十分ではありませんでした。
裁判官は、労働法で疑惑に基づく解雇には高いハードルがあることを強調しつつ、証人の証言に基づきそれが正当化されると見ました。
雇用者は、フレックスタイムの労働者が労働時間を正しく記録することに信頼できる必要があります。したがって、時間記録の操作は労働法において重大な信頼の破壊であり、労働者が義務を大きく違反したことになります。労働法に詳しい弁護士が解雇に関する質問に対応します。
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