2024年7月31日の連邦税裁判所の判決 – Az. II R 20/22
友人や家族が互いにローンを提供する際、通常低金利を算出したり、金利を完全に免除したりします。しかし、これは注意が必要です。銀行の市場金利を大幅に下回る金利であれば、税務署は金利の恩恵を贈与とみなして贈与税を請求する場合があります。2024年7月31日の連邦税裁判所(BFH)の判決により、低金利ローンの贈与税の評価において、市場金利ではないローンの付与は混合贈与として課税されることが明らかになりました(Az. II R 20/22)。
生前贈与は、受贈者の意図的な利益に繋がることが多いです。控除額を考慮して、税務署は贈与税を決定することができます。市場金利よりも著しく低い金利でのローンも贈与税の対象となり得ると、税法にも詳しいMTR Legal Rechtsanwälte は述べています。
低金利ローンによる贈与
これは連邦税裁判所の決定でも示されています。事例の原告は、父親の農場経営権を引き継ぐ際に、妹から約1,875,000ユーロのローンを1%の金利で受けました。
税務署は、このローンの割引提供を0.5%の賦課方法に基づいて自由贈与と見なし、提供された金利1%と評価法に基づく金利5.5%の差額を認識しました。市場金利が2.81%であったにもかかわらず、税務署がより高い法定金利を基礎にした理由は、ローン契約が期間、償還、支払い期日などにおいて市場の通常のローン条件と異なり、比較可能なローンの市場金利が特定できなかったからです。
原告はこの税務通知に対して異議を申し立てましたが、税務署はこれを却下しました。ローンの割安提供を混合贈与と見なしました。また、税務裁判所も訴えを退けました。
一部成功した上告
原告は上告し、無償的な恩恵は存在しないと主張しました。貸付の部分的な無償性を認識している当事者はいなかったと言います。さらに、法定金利5.5%より低い金利を提示するローン提案も提出しました。
上告は一部成功しました。税務裁判所が低金利ローンの付与による自由贈与を正しく判断し、それが贈与税に課されるとしました。しかし、法定金利5.5%より低い金利が確認できたことから、誤った基準に基づいていたと連邦税裁判所(BFH)は述べました。
BFHはさらに、贈与者が費用を負担しても受贈者が利益を得る場合には、すべての無償贈与は生前贈与に該当すると述べました。低金利のローンの供与は無償の贈与と見なされ、低金利ローンの受取人は、贈与税の対象となる資産の増加を受け取ります。ローン提供者は市場金利で得られたであろう収益を放棄することによる資産減少を負担します。
贈与税が大幅に減免された
BFHによれば、贈与税に課される無償贈与の条件が満たされています。低金利ローンの贈与税の計算には、合意した金利と評価法に基づく金利との差が決定的です。しかし、評価法第15条第1項によれば、「他の値が定められていない場合に限り」5.5%の値が使用されるべきであるとBFHは明らかにしました。
この場合、税務裁判所は、ドイツ連邦銀行のデータによれば、比較可能なローンの効果的金利が2.81%であると判断しました。これにより、課税対象の原告には使用の利得がわずか1.81%であることが示されました。この結果、贈与税は約170,000ユーロから約59,000ユーロに削減されました。
よかれと思って行っても、低金利ローンは財政負担を引き起こすことがあります。そのため、低金利ローンの枠組みを整え、できるだけ税負担を軽減するようにすべきです。
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