離婚 – 必要扶養金に贈与税はかからない

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夫婦は離婚の場合に、継続的な扶養料の代わりに退職金を支払うことを婚前契約で合意することができます。贈与税に注意が必要です。

ドイツの家族法は、夫婦が法定の財産制である財産共同体に従うことを定めています。しかし、婚前契約で異なる規約を設け、財産分離を合意することも可能です。同様に、離婚後の配偶者への扶養についても、継続的な支払いではなく、一時金の支払いのみを合意することができます、とMTR Rechtsanwälte経済法律事務所が説明しています。この法律事務所は家族法を専門としています。

一時金の支払いについてのこうした規定は、双方の配偶者にとって利点があります。資産に恵まれたパートナーは、自身の資産や事業資産を保護でき、経済的に弱いパートナーは速やかにより多くの額を得ることができます。しかし、税務署が贈与税を退職金に要求する可能性に注意が必要です。しかし、ドイツ連邦税裁判所は、必要な退職金には贈与税がかからないことを明示しました(判決番号:II R 40/19)。

この事案では、夫婦は公証された婚前契約で財産分離を合意し、法定の年金分割を排除しました。離婚の場合、妻が一時金を受け取り、継続的な扶養料を放棄することを合意しました。数年後、夫婦が実際に離婚した際、夫は契約で合意された退職金を支払いました。税務署はこれを贈与税の対象とし、退職金は営利的な資金の譲渡に当たるとしました。

しかし、ドイツ連邦税裁判所は税務署の主張を受け入れませんでした。元配偶者たちは、婚前契約で離婚時の権利と義務を個別に定めただけです。退職金が家族法上の請求を満たすために必要で、贈与とみなされないとしました。また、退職金には扶養料の放棄という対価が伴うとBFHは述べています。

MTR Rechtsanwälteは、婚前契約の作成や家族法のその他の問題について、家族法の経験豊富な弁護士を提供します。

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