離婚:不動産を元配偶者に売却することが課税対象となる場合がある

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離婚後に共同住宅が元配偶者に売却された場合、2023年2月14日の連邦財務裁判所の判決(Az. IX R 11/21)によって税金が発生することがあります。

離婚時には感情的な負担が伴うものですが、常に財務的な影響も考慮しなければなりません。財産分与は重要な役割を果たし、これは、家族法においても顧客を支援している経済法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteが説明しています。財産分与にはいくつかの落とし穴があることを、2023年2月14日の連邦財務裁判所の判決が示しています。

この事案では、原告は2008年に当時の妻と共同で一戸建て住宅を購入し、共同の子供と一緒に住んでいました。婚姻は破綻し、最終的に離婚に至りました。男性が既に退去した後も、その家は女性と子供が住み続けました。

離婚手続きの中で、分かれた夫婦間で不動産の使用に関して財産分与の際に争いが生じました。その結果、男性は2017年に不動産の持分半分を女性に売却することに決めました。税務署は、その売却益を課税対象としました。

これに対し男性は抗議しましたが、失敗に終わりました。連邦財務裁判所は訴えを棄却し、第一審の判決を確認しました。持分の売却は私的譲渡として課税対象であることを明確にしました。

私的譲渡が課税されるのは、不動産が購入されてから10年以内に売却された場合であること、そしてこれは離婚時の財産分与の一環として配偶者に売却された持分半分にも適用されるとBFHは述べました。

不動産が購入から売却までの期間、あるいは譲渡の年とその前の2年間、自己の居住用として継続的に使用されていれば、課税はされません。ただし、この場合、男性が退去し、もはや自己の居住用として使用していなかったため、この条件には当てはまらないとBFHは判断しました。元妻と共同の子供がそこに住み続けていた事実は課税に影響しません。

家族法に詳しい弁護士がMTR Legalで離婚に関するすべての質問について相談しています。

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