監査役会メンバーの行動がこれ以上の協力を不可能にする場合、早期解任が考慮されます。これをOLGカールスルーエが現在確認しました (Az. 1 W 85/21)。
監査役会のメンバーは重要な理由がある場合、早期に解任することができます。しかし、立法者は重要な理由がいつ存在するかを規定していません。判例では、監査役会のメンバーとのこれ以上の協力が不可能な場合、重要な理由による解任が認められると広く考えられています。この見解をOLGカールスルーエは2022年3月1日の決定で確認しました、とMTR Rechtsanwälte法律事務所が述べています。
マンハイム地方裁判所は2021年10月に監査役会の申立てに基づき、監査役会メンバーを解任しました。この決定に対する異議はOLGカールスルーエで失敗しました。
申立人は労働組合の代表として2019年に株式会社の監査役会メンバーとなった労働組合のメンバーでした。彼は会社に対して2021年6月、許可されていない休暇の主張を解消するために、監査役会と労働組合の他のメンバーにかけられた疑惑を緩和しようとして、メールを削除して内容を書き換えたことを認めました。この行動の結果はすぐに現れました:雇用関係は即時解雇され、さらに監査役会は申立人の裁判所による解任を申請する決定を下しました。
OLGカールスルーエは、マンハイム地方裁判所の判断を、重要な理由による解任が許可されたと確認しました。メールの削除と改ざんにより、申立人は監査役会メンバーとして不可欠な個人的な誠実性と信頼性を失わせました。彼は、取締役会の監督を含む監査役会の職務に適さないことを示しました、と裁判所は述べました。申立人の行動が監査役会の実際の職務範囲外であったとしても、彼がその後メールを復旧し、会社に提供したことは何も変えません。監査役会メンバーとしての解任には、申立人自身にある重要な理由が存在すると、OLGカールスルーエが述べました。
会社法に精通した弁護士は、取締役会と監査役会に助言を行うことができます。