ミュンヘン高等裁判所:著作権侵害による損害賠償

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著作権の侵害により、写真家は損害賠償を請求する権利があります。これについてミュンヘン地方裁判所は2022年6月20日の判決で決定しました(事件番号:42 S 231/21)。

二つの作品間の創造的な差異は、著作権侵害があるかどうかを判断するための重要な要素です。つまり、著作権侵害を避けるためには、オリジナル作品のコピーができるだけ独自性を持っているべきであり、それが独立した新しい作品と見なされるようにする必要があると、法律事務所MTR Legalは説明しています。しかし、写真に単純なテキストを加えただけでは十分ではないとミュンヘン地方裁判所は明示しました。

この事案では、職業写真家がイベントでのアクションアーティストの写真を撮影しました。この画像は被告によって彼女のFacebookプロフィールに公開され、一隅に文字が追加されて彼女の意見を表現しました。この利用に対して写真家は異議を唱え、成功しました。第一審でミュンヘン地方裁判所は被告が写真を使用してはならず、損害賠償を支払う必要があると決定しました。写真の使用は特に§50著作権法(UrhG)に基づく日刊イベントに関する報道には該当しないということです。また、§51 UrhGによる引用の目的での使用も正当化されないと裁判所は明確にしました。

ミュンヘン地方裁判所は控訴審で第一審の判決を支持しました。被告は画像をほぼ無変更で受け継いだとしています。小さな文字を加えたことでは、新しい総合芸術作品が生まれたわけではなく、写真家の保護された画像が統合されたわけでもないと裁判所は述べました。また、報道に関する制限に基づく使用も正当化されないと裁判所は確認しました。これは事実の出来事の説明が主題となる場合にのみ可能です。しかし、被告は画像をイベントについて報告するためではなく、むしろ彼女の意見を示し、自身の広告をするために使用しました。

また、カリカチュアには該当しません。小さな文字ではコピーとオリジナルの間に知覚可能な違いが認識されません、とミュンヘン地方裁判所はさらに述べています。

著作権法に詳しい弁護士が相談に乗ることができます。

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