ケルン地方裁判所の判決 – 貸付における連帯責任について – 事件番号: 8 O 232/22
離婚した配偶者は、婚姻中に元配偶者が単独で契約した借入について責任を負いません。これは2023年10月19日の判決で、ケルン地方裁判所が決定したものです(事件番号: 8 O 232/22)。
夫婦はしばしば、例えば不動産購入を資金調達するために共同で融資を受けます。この場合、夫婦は通常、銀行などの貸付人に対して連帯債務者として責任を負います。銀行は、いずれの配偶者に対しても借金返済を求めることができます。婚姻が途中で解消されても、銀行の権利に影響はありません。しかし、配偶者が単独で借入を行った場合、パートナーは自動的に連帯責任を負わない、とMTR Legal Rechtsanwälte(法律事務所) – 銀行法を含む様々な法律分野のアドバイスを行っています。
おじによる貸付
ケルン地方裁判所に提出された事例では、被告である妻が2015年に単独所有として不動産を取得しました。住宅購入のため、夫婦は25万ユーロの借入をしました。別の不動産を売却した後、夫婦は貸付業者に15万ユーロを返済しました。残りの10万ユーロについては、貸付業者が夫婦と書面による借入契約を結びました。
貸付業者は2017年に10万ユーロの返済を要求しました。ここで、夫の叔父が介入し、夫の母、つまり兄弟に対して4回にわたって2万5千ユーロを送金し、貸付を返済することができるようにしました。
2022年になって、夫婦は離婚しました。叔父はこれを受けて、物件の唯一の所有者である元妻に対して、10万ユーロを自分に返済するよう求めました。彼は、被告である元妻に無利息の貸付を行ったと主張しています。被告は、その支払いについて全く知らなかったと述べています。
夫とのみ貸付を協議
実際には、叔父は婚姻が継続している間、甥とのみ連絡を取り合っていました。しかし彼は、元妻が誰からお金を受け取ったのか分かっているはずだし、そのお金を将来的に返す必要があると考えるべきだと述べました。元々、甥が元妻が購入した物件の共同所有者になる計画がありましたが、離婚後はそれが実現しませんでした。そのため、叔父は唯一の所有者である元妻に対して、10万ユーロの返済を求めています。
被告は、2017年に夫から借入が返済されているとだけ聞かされたと述べています。彼女の知識では、原告が甥にお金を贈与し、返済は取り決められていなかったということでした。
ケルン地方裁判所は被告の女性に有利な判決を下しました。彼女は原告と借入契約を締結しておらず、したがって彼に10万ユーロを支払う義務はないとしました。
妻に代表権はない
判決理由として、裁判所は原告が自身の話で甥および被告の前夫とだけ10万ユーロについて話し合ったと述べたことを挙げました。前夫が被告の名前を借入に使用し、その名の下に契約を締結していた場合のみ、その借入契約は被告に対して有効です。しかし、借入が彼の前妻の名義でなく、彼自身の名義で叔父と契約されたことは明らかでないと判断しました。
仮に元妻がそのお金が元夫の叔父から提供されたことを知っていたとしても、彼女を貸付人にする黙示の同意はなかったと、ケルン地方裁判所はさらに述べました。第三者による支払いを許可するだけでは、自ら返済の義務を認める黙示の同意を含むものではないと、裁判所は明確にしました。
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